平成 31 年度の年金額改定 【老齢基礎年金額:780,100円】

1.平成 31 年度の年金額改定 【老齢基礎年金額:780,100円】
平成31年度の年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%プラスで改定。物価や賃金の上昇により、4年ぶりの増加改定。少子高齢化に合わせ年金給付を抑制する「マクロ経済スライド」を発動し、増加は本来の引き上げ幅から0.5%抑えられました。
デフレなどで発動できなかった場合は翌年度以降に繰越す制度も導入されていて、平成31年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)から、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分▲0.3%とマクロ経済スライドによるスライド調整率▲0.2%をまとめて差し引いた結果、改定率は0.1%となります。

主な改定は次のとおりです。
項 目 平成31年
老齢基礎年金の満額 780,100円
配偶者加給年金額 390,100円
障害基礎年金
(国民年金は1、2級) 1級:975,125円
2級:780,100円
3級:585,100円(厚生年金の最低保障額)
遺族基礎年金
(子1人の場合) 1,004,600円
国民年金保険料 月額:16,410円
厚生年金保険料率 18.300%

2.平成31年度の国民年金保険料
平成31年度の国民年金保険料は、月額1万6,410円となり、平成30年度の1万6,340円から70円の引き上げとなる。法律に規定されている平成31年度の保険料額は1万7,000円(平成16年度価格。上記の産前産後保険料免除にかかる保険料引き上げ分100円を含む)だが、これに平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.965)を乗じることにより、1万6,410円となる。施行日は平成31年4月1日。

3.国民年金第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除
国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日の前月から4ヵ月間。多胎の場合は出産予定月の3ヵ月前から出産予定月の翌々月までの期間)の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障する。産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入され、法定免除や申請免除よりも優先される。また、死亡一時金や脱退一時金の支給要件においても保険料納付済期間となる。なお、産前産後免除期間にも付加保険料を納付でき、申出等の取り扱いはこれまでどおり。なお、国民年金に任意加入している場合は、産前産後免除に該当しない。
施行日は平成31年4月1日。

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