いよいよマイナンバー制度が開始しました。マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、税・社会保障・災害対策といった分野に利用されます。10月5日現在の住民票の所在地である各市町村から、マイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留でその所在地に送付されます。
企業では、給与・手当等を支給する際の税金や社会保険等の事務手続きに必要になります。マイナンバー制度開始の伴い、従業員および扶養家族のマイナンバーを提出していただき、利用することになります。そのため、企業では、収集・取扱・保管・管理・廃棄等の規定を制定し漏えいがないようにしなければなりません。
各地でマイナンバー研修会が開催されています。私も千葉県社労士会のマイナンバープロジェクトの一員として説明させていただいておりますので、是非参加してください。