平成28年度の失業等給付の雇用保険料率を労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下げます。
併せて、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)を0.5/1000引き下げます。
また、65歳以上の方への雇用保険の適用拡大となります。
平成29年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者につきましても、雇用保険の適用の対象となります。
また、平成32年度より、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。
TEL.0479-73-3060
〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ112
平成28年度の失業等給付の雇用保険料率を労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下げます。
併せて、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)を0.5/1000引き下げます。
また、65歳以上の方への雇用保険の適用拡大となります。
平成29年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者につきましても、雇用保険の適用の対象となります。
また、平成32年度より、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。
職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)は、事業者の努力義務です。事業者の皆さまは、まず、事業場の現状を把握・分析し、実行可能な対策のうち、最も効果的なものを実施するよう努めてください。「受動喫煙防止対策助成金」をご活用ください。
<助成の対象となる措置>
① 一定の基準※を満たす喫煙室の設置・改修
※喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が0.2 m/秒以上
② 一定の基準※を満たす屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
※喫煙所での喫煙で、喫煙所の直近の建物の出入口などにおける粉じん濃度が増加しない
③ 一定の基準※を満たす換気装置の設置など(宿泊業・飲食店を営んでいる事業場のみ)
※喫煙区域の粉じん濃度が0.15 mg/m3以下、または必要換気量が70.3 ×(席数)m3/時間以上
<助成額>
喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの助成率1/2で、上限額200万円です。
退職後は健康保険の資格喪失となり、健康保険証は使用できません。
【例12/31退職の場合】
12/31に退職した場合は、資格喪失日は翌月の1/1となります。
退職後に誤って退職前の健康保険証を医療機関等で使用すると、後日、健康保険で支払われた医療費を、資格喪失された方へ直接返還請求されます。
健康保険の資格喪失後は、ご自身で次のいづれの手続きが必要となります。
①健康保険の任意加入
②市区町村の国民健康保険
③家族の被扶養者となる
非正規労働者の処遇改善を促す「同一労働同一賃金ガイドライン」(指針)案が明らかになりました。
【ガイドライン案の趣旨】
・本ガイドライン案は、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なも
のでないのかを示したものである。この際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例をが示されています。この具体例として整理されていない事例については、各社の個別具体の事情に応じて検討する必要があります。
新卒者は例年通り大企業志向は変わりません。誰しも大企業にあこがれ、夢をいだき就職するのですが、果たしてやりたい仕事ができるのでしょうか。
では、なぜ中小企業に応募がすすまないのでしょうか。中小企業が知名度が低く、安定性に欠けるのでしょうか。
いや、中小企業が世の中に自社アピールが不足しているのではないでしょうか。
中小企業のアピールポイントとして、自社の強みは何かを分析し、数値化して発信し、見えるかをすべきです。また、独自規定があるのであれば積極的に公表したほうがいいでしょう。
当事務所では、新卒・中途採用等の計画から採用実務まで応援しております。お気軽にご連絡ください。
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難に保険料免除・納付猶予制度があります。国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要がありますが、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きがあります。
この保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されますので有利です。ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
そして、将来の年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める制度(追納制度)があります。
年金制度改革関連法には次の内容が盛り込まれています。
(1)年金支給額の新たな改定ルールの導入(平成33年4月施行)
これまでは物価上昇時に賃金が下がっても、年金支給額は据え置かれていましたが、新たなルールでは、平成33年度から賃金が下がった場合、これにあわせて年金支給額も引き下げるとしています。
【具体例①】
物価が+0.5%上昇し、賃金は―0.5%下落したとき、現行ルールでは前年同様据え置きとしていましたが、新ルールでは―0.5%とします。
【具体例②】
物価が―0.5%下落し、賃金は―1.0%下落のとき、現行ルールでは―0.5%としていましたが、新ルールでは―1.0%とします。
(2)マクロ経済スライドの強化(平成31年4月施行)
さらに、年金支給額の伸びを物価や賃金の上昇より低く抑える、「マクロ経済スライド」を強化。マクロ経済スライドは、デフレ経済の下では実施されませんが、年金制度の持続性を高めるため、景気が回復した際に、実施しなかった年の分もあわせて支給額を抑制するとしています。
(3)GPIF=年金積立金管理運用独立行政法人の体制見直し
法律では公的年金の積立金を運用する、GPIF=年金積立金管理運用独立行政法人について、運用のリスクを適切に管理するため、権限が理事長に集中している今の仕組みを見直して、金融の専門家らで作る「経営委員会」を新たに設け、投資の方針などを合議制で決めるとしています。
(4)国民年金第1号被保険者の産前産後期間中の保険料免除(新設)(平成31年4月施行)
子育て支援のため、国民年金に加入する女性の自営業者(国民年金第1号被保険者)らを対象に、産前産後期間中の保険料を免除し、その財源として自営業者らの保険料を月額で100円程度引き上げるとしています。
(5)短時間労働者の厚生年金の適用拡大(平成28年10月実施)
従業員が500人以下の企業で働くパートなどの短時間労働者にも、労使合意により、厚生年金の適用拡大ができるようになります。
発展途上国の労働者が日本で技術を学ぶ「外国人技能実習制度」の適正化法が成立しました。本法律は、実習生への人権侵害行為について罰則も盛り込んだほか、実習先などに対する監督機関も創設。優良な実習先などは、受け入れ期間を3年から5年に延長できるようになります。
年金支給額を賃金に合わせて下げる新たなルールを盛り込んだ年金改革法が、14日の参院本会議で自民党・公明党等の賛成多数で平成28年12月14日成立しました。新たなルールでは、物価が上がった場合でも現役世代の賃金が下がれば年金の支給額を減らす仕組みで、平成31年から実施されます。
ストーカー対策を強化するため、ブログやツイッターなどで執ようにメッセージを送ることも規制の対象に加えた改正ストーカー規制法が、H28年12月6日の衆議院本会議で全会一致で可決され成立しました。
ストーカー規制法の改正は、ことし5月、東京で、女子大学生が刺された事件で、ツイッターなどへの執ような書き込みがストーカー被害の相談として警察に扱われなかったことなどをきっかけに行われました。
従来の対象が電話、ファクスやメールに限られていましたが、改正法では、ストーカー行為として規制する対象を拡大し、ブログやツイッターなどSNS=ソーシャル・ネットワーキング・サービスで執ようにメッセージを送る行為なども含めるとしています。
そして、被害者による告訴がなくても、ストーカー行為による罪で起訴できるよう罰則を強化され、被害者へのつきまといなどを禁じる禁止命令の手続きを、緊急の場合には簡略化できるようにする等としています。