10年年金  保険料免除・納付猶予制度

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難に保険料免除・納付猶予制度があります。国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要がありますが、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きがあります。
この保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されますので有利です。ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
そして、将来の年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める制度(追納制度)があります。

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