106万円、130万円、150万円の壁

年収の壁と言われる金額とは次のとおりです。

年 収
103万円→150万円(平成30年から)
サラリーマンの夫の「所得税の扶養親族」として認められる金額。「配偶者特別控除」があるため、この金額を超えても、夫の所得税は少しずつ増えるだけで、会社の扶養手当の条件でなければ、それほど気にする必要はない。平成30年から、それまでの103万円が150万円に変わりました。

106万円 (500人超の会社)
社会保険加入基準 正社員が500人を超える会社で働くパートは、「週20時間以上・月収88,000円以上」なら社会保険に加入しなければならない。88,000円を12倍した1,056,000円から「年収106万円の壁」と言われたいます。

130万円 健康保険の被扶養者(60歳以上は180万円)
第3号被保険者 夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者に認められる金額。これから先の1年間で130万円を超えるかで決まるが、これには非課税の通勤手当や失業保険も含める。130万円以上になると、国民健康保険・国民年金の保険料納付義務が生じます。