▼比較する対象は誰か 正社員間にも格差が 均等・均衡待遇達成の判断
Q:パート労働法が再編されパート・有期雇用労働法に変わりますが、「同一労働同一賃金」について疑問があります。同じ正社員同士でも、待遇には大きな「格差」が存在するはずです。どの正社員と比較するかで、均衡待遇が達成されているか否か、大きく判断が左右されますが、比較対象はどう選べば良いのでしょうか。
A:職務など最も近い労働者
パート・有期雇用労働法8条では短時間労働者の待遇に関する原則を定めていますが、その趣旨は「同一事業所に雇用される通常の労働者や職務の内容が同一の通常の労働者だけでなく、その雇用するすべての通常の労働者との間で、不合理な待遇の相違を禁止したものである」と解されています(平31・1・30職発0130第1号)。
一方、14条では、パート・有期雇用労働者に対して講ずる「雇用管理の改善等の措置内容」の説明義務を課しています。2項では、本人から求めがあったときは、待遇の相違の内容・理由等も説明しなければならないと定めています。
その際には、現実問題として、「すべての通常の労働者」ではなく、一定範囲の比較対象を特定する必要があります。
この点について、「パート・有期雇用労働指針」(平19・10・1厚労省指針326号、平30・12・28改正)では、事業主が「職務の内容、職務の内容および配置の変更の範囲(人材活用の仕組み)等が、パート・有期雇用労働者と最も近いと判断する通常の労働者」を選択するとしています。たとえば、職務の内容・人材活用の仕組みが同じ通常の労働者がいなければ、職務の内容が同じ通常の労働者が「最も近い」労働者となります。
職務の内容が同じ通常の労働者がたくさんいれば、さらに基本給の重要な決定要素・同一事業所勤務かどうか等も考慮したうえで、次のような対象を選びます(前掲通達)。
①1人の通常の労働者
②複数人または雇用区分
③過去1年以内に雇用していた1人または複数人
④標準モデル(新入社員、勤続〇年の一般職など)
事業主は、選定の理由も説明する必要があります。ただし、個人情報の保護の観点から、「明らかに誰かが特定できる(たとえば、机を並べた隣の正社員)」のような選択は避けるべきとされています。