働き方改革 賃金請求権消滅時効 「当分の間」は3年に 原則5年へ延長も――通常国会

厚生労働省は、今通常国会に労働基準法改正案を提出する。賃金請求権の消滅時効期間を延長するもので、労働政策審議会(鎌田耕一会長)が法案要綱を「おおむね妥当」と答申した。改正民法により「使用人の給料」に関する短期消滅時効が廃止されたことを踏まえて5年とするものの、労基法上の記録保存期間に合わせて当分の間は3年とする。改正法施行から5年経過後に検討を加え、必要があるときは見直しを図るとした。年次有給休暇請求権については、現行の2年を維持する。
 賃金請求権の消滅時効は、民法の特別法である労働基準法第115条において、労働者保護や取引きの安全などの観点から、2年(退職手当については5年間)の消滅時効期間を定めている。今年4月1日に施行する改正民法では、使用人の給料などに関する短期消滅時効を廃止するとともに、一般債権に係る消滅時効は、①債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき、または②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないとき――に時効によって消滅するとしている。同法案要綱では、改正民法とのバランスを考慮し、現行2年を5年に延長するとしている。時効の起算点については、現行労基法の解釈・運用を踏襲して、「客観的起算点」と明記した。
 しかし、直ちに長期間の消滅時効を定めると、労使の権利関係を不安定化する恐れがあり、紛争の早期解決・未然防止という時効制度が果たす役割へ影響を及ぼす可能性がある。
 このため、当分の間、現行の労働者名簿などの記録保存義務期間(労基法第109条)に合わせて3年の消滅時効期間とするのが適当とした。労働者名簿などの記録保存義務期間は、紛争解決や監督上の必要から証拠を保存する目的で設けられていることを勘案し、賃金請求権の消滅時効期間と同じく原則5年としつつ、当分の間は3年とする。改正法の施行から5年経過後の施行状況を勘案し、必要性があると認められれば見直しを図る意向である。
 退職手当請求権の消滅時効については、現行の消滅時効期間(5年)を維持する。年次有給休暇請求権の消滅時効期間についても、労働者の健康確保と心身の疲労回復という制度趣旨を踏まえ、年休権が発生した年に確実に取得することが要請されることから、現行の消滅時効期間(2年)を維持する。
 災害補償請求権に関しては、業務上外認定に当たり「業務起因性」を明らかにする必要があるが、時間の経過とともに立証が困難になるとして、同じく現行の消滅時効期間(2年)を維持する。
 厚労省は、今通常国会に労基法改正案を提出する。施行日は、改正民法に合わせ、今年4月1日の予定

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>