特定業種における44時間勤務制 – 10名未満の事業場での法定労働時間 椎名社会保険労務士事務所

今日は、特定の業種で、常時使用する労働者が10名未満の事業場において、法定労働時間が週44時間となるケースについてお話します。

該当する業種
以下の業種では、常時使用する労働者が10名未満の場合、法定労働時間が週44時間となります。

商業:卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業
映画・演劇業:映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く)
保健衛生業:病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業
接客娯楽業:旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
労働時間の調整
これらの業種で、10名未満の小規模な事業場では、柔軟な労働時間の管理が求められることがあります。44時間の法定労働時間は、労働者と事業主の双方にとって、効率と生産性を向上させるための手段として利用されています。

労働者の保護
しかし、44時間勤務制でも、労働者の健康と安全を確保するための対策は欠かせません。適切な休憩時間、休日の確保、健康管理など、事業主は労働者をサポートする責任を負っています。

まとめ
特定の業種、特に常時使用する労働者が10名未満の事業場では、法定労働時間が週44時間となるケースがあります。これは労働法の枠組みの中で、労働者と事業主が共に利益を享受できるように設計されています。しかし、その上で労働者の健康と安全の確保が最優先事項です。

次回も、椎名社会保険労務士事務所が、皆様に役立つ情報をお届けします。お楽しみに。