遺族年金の受給資格 椎名社会保険労務士事務所

遺族年金は、亡くなった人が加入していた公的年金制度に基づいて遺された家族に支給される給付です。受給資格は、故人が国民年金または厚生年金保険の加入者、または年金受給者であった場合に発生します。具体的な受給要件は以下の通りです。

遺族基礎年金

対象者: 18歳を迎えた最初の3月末まで子(障害がある場合は20歳未満)を持つ未亡人または未亡人。
要件: 故人が国民年金の加入者であった場合。
遺族厚生年金

対象者: 故人が厚生年金保険の加入者または受給者であった場合の配偶者、子、親。
要件: 故人が一定期間以上、厚生年金保険に加入していたこと。
受給額の計算
遺族年金の受給額は、故人の加入期間や収入額に基づいて計算されます。遺族基礎年金は固定額が基本となりますが、遺族厚生年金は故人の給与等の平均額と加入期間に応じて変動します。

必要な手続き
遺族年金を受給するためには、以下の手続きが必要です。

申請書の提出
必要書類: 遺族年金請求書、死亡診断書(死亡証明書)、戸籍謄本または抄本、被保険者の年金手帳など。
受給資格の確認
日本年金機構または市町村役場での手続きが必要となります。
支給開始
手続き完了後、数ヶ月で支給が開始されます。

注意点
遺族年金の受給には、故人の保険料納付状況が影響します。納付が不十分な場合、受給額が減額されることがあります。
遺族年金の受給権は、特定の条件下で失われることがあります。例えば、再婚した場合などです。
椎名社会保険労務士事務所では、遺族年金に関する相談や手続きのサポートを行っております。遺族年金の請求を考えている方、手続きに不安がある方は、ぜひお問い合わせください。適切なアドバイスとサポートで、皆さまの負担を軽減いたします。