自己都合退職と傷病手当金について 椎名社会保険労務士事務所

自己都合退職をした場合、健康保険の傷病手当金を受け取ることができるのか、多くの方が疑問に思うことでしょう。本記事では、自己都合退職後の傷病手当金について解説します。

自己都合退職とは?
自己都合退職とは、本人の意志で職場を離れることを言います。これに対し、会社側の都合で退職することを「会社都合退職」と呼びます。自己都合退職の場合、再就職活動においていくつかの不利益が生じる可能性があります。

傷病手当金とは?
傷病手当金は、健康保険に加入している労働者が病気やけがで働けなくなった場合に支給される給付金です。支給期間は原則として通算1年6ヶ月で、標準報酬月額の約3分の2が支給されます。

自己都合退職後の傷病手当金の受給条件
自己都合退職後でも、以下の条件を満たせば傷病手当金を受給することが可能です。

退職時に健康保険に加入していたこと
退職後に病気やけがで働けなくなったこと
勤務していれば給与が支払われていた期間に病気やけがで休んだこと
ただし、退職後に加入した健康保険(国民健康保険など)では、傷病手当金は支給されません。

申請方法と必要書類
傷病手当金を申請するには、次の書類が必要です。

傷病手当金請求書
医師の診断書
給与支払証明書(在職中のもの)
これらの書類を揃え、最後に加入していた健康保険組合または職場の健康保険担当部署に提出します。

注意点
任意加入被保険者になった後に初めて傷病手当金の支給申請する場合は支給されません。

まとめ
自己都合退職後でも、一定の条件を満たせば傷病手当金を受給することが可能です。万一のためにも、健康保険の制度や手続きについて正しく理解しておくことが大切です。

椎名社会保険労務士事務所では、自己都合退職や傷病手当金に関する相談を受け付けております。不安や疑問がある方は、お気軽にご相談ください。