年末年始は、1年の締めくくりと新年のスタートをつなぐ大切な節目です。企業にとっても、従業員にとっても、心身を整え、次の一年へ前向きに踏み出すための重要な期間といえるでしょう。
年末年始休業を設ける際には、「いつからいつまで休業とするのか」「有給休暇を充てるのか、会社休日とするのか」「交替勤務やシフト制の職場ではどのように調整するのか」など、事前に整理しておくべき点が多くあります。特に就業規則や賃金規程との整合性は重要で、曖昧な運用は後々のトラブルにつながりかねません。
また、年末年始は業務の引き継ぎや棚卸しを行う絶好の機会でもあります。休業前に業務を整理し、休業明けのスムーズな再開を意識することで、無駄な残業や混乱を防ぐことができます。従業員にとっても「しっかり休めた」「気持ちよく仕事始めを迎えられた」という実感は、モチベーション向上につながります。
椎名社会保険労務士事務所では、年末年始休業の設定や就業規則への反映、シフト調整の考え方などについて、企業の実情に合わせたご相談を承っております。年末年始を安心して迎え、明るく元気な一年のスタートを切るためにも、ぜひ一度ご確認ください。
本年も大変お世話になりました。どうぞ良い年末年始をお過ごしください。
2025年のアーカイブ
賃金規程は会社と従業員を守る大切なルール 椎名社会保険労務士事務所
賃金規程は、基本給や各種手当、賞与、賃金の締日・支払日、計算方法などを明確に定めた重要な社内規程です。
「今までは慣例で運用してきた」「社長の判断で決めている」という会社も少なくありませんが、賃金に関するルールが曖昧なままだと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
例えば、残業代の計算方法が明確でない、手当の支給条件が人によって違う、欠勤・遅刻時の控除方法が説明できない――このような状態は、従業員の不満や不信感を招くだけでなく、労働基準監督署の調査や是正指導の対象となることもあります。
賃金規程を整備する最大のメリットは、「誰に・いつ・いくら支払うのか」を客観的に説明できる点にあります。ルールが明確であれば、経営者も担当者も判断に迷わず、従業員にとっても納得感のある賃金制度となります。また、就業規則と整合性の取れた賃金規程は、会社を守る“盾”の役割も果たします。
一方で、法改正や会社の成長に合わせた見直しも欠かせません。定額残業代の扱い、各種手当の整理、最低賃金への対応など、現状に合わない規程を放置することはリスクになります。
**椎名社会保険労務士事務所**では、会社の実態に即した賃金規程の作成・見直しをサポートしています。
「今の規程で大丈夫か不安」「賃金制度を分かりやすく整理したい」という場合は、ぜひ一度ご相談ください。賃金規程の整備が、安心して経営できる土台づくりにつながります。
通勤手当は“当たり前”だからこそ見直したい 椎名社会保険労務士事務所
通勤手当は、多くの企業で支給されている身近な手当の一つです。毎月の給与明細に当然のように記載されている一方で、支給方法や規程内容を十分に整理できていないケースも少なくありません。
「実費支給にしているつもりだが、上限を決めていない」
「6か月定期を支給しているが、途中退職時の扱いが曖昧」
このような状態は、後々トラブルの原因になりがちです。
通勤手当は法律上の“義務”ではない
意外に思われるかもしれませんが、通勤手当の支給は法律上の義務ではありません。
しかし、就業規則や賃金規程に定めた以上は、会社はその内容を守る義務があります。
つまり、支給するか・しないか
支給対象者
支給方法(実費・定額・定期代)
支給単位(月払い・6か月前払いなど)
これらを会社が主体的に設計し、明文化することが重要なのです。
よくある通勤手当トラブル
通勤手当に関して、現場でよくご相談いただくのが次のようなケースです。
途中で通勤経路が変わったが、届出がされていない
マイカー通勤者の距離計算が曖昧
6か月分を前払いしており、途中退職時の返還で揉めた
非課税限度額を超えていることに気づいていなかった
これらはすべて、規程の未整備・運用ルールの不足が原因です。
通勤手当は「公平性」と「管理のしやすさ」がポイント
通勤手当を設計する際は、
①従業員間の公平性
②会社としての管理のしやすさ
この2点を意識することが大切です。
特に、公共交通機関・マイカー・自転車など、通勤手段が混在する企業では、
距離区分や上限額を明確にしておくことで、無用な不満や誤解を防ぐことができます。
規程整備は“トラブル予防策”
通勤手当は金額が大きくなりやすく、感情的な対立に発展しやすい項目です。
だからこそ、事前にルールを決め、書面で示しておくことが最大の予防策となります。
椎名社会保険労務士事務所では、
企業規模や業種に応じた通勤手当規程の作成
6か月定期・前払い制度の整理
途中退職時の清算ルールの設計
など、実務に即したご提案を行っています。
まとめ
通勤手当は、単なる「補助」ではなく、企業の姿勢や管理体制が表れる制度です。
今一度、自社の通勤手当が「分かりやすく・公平で・運用しやすいもの」になっているか、見直してみてはいかがでしょうか。
制度の見直しや規程整備についてお悩みの際は、ぜひ椎名社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
年末年始休暇を有意義にするために大切なこと 椎名社会保険労務士事務所
年末年始休暇は、1年の疲れを癒やし、新しい年に向けて英気を養う大切な時間です。企業にとっても、従業員にとっても、この期間をどのように位置づけ、どのように準備するかが重要になります。
まず大切なのは、年末年始休暇の日程を早めに明確にし、社内で共有することです。就業規則や年間休日カレンダーに基づき、休暇日・出勤日・交代勤務の有無などを整理しておくことで、従業員は安心して休暇を迎えることができます。特にシフト勤務のある職場では、事前調整が欠かせません。
また、年末年始は業務の区切りとして、仕事の棚卸しや引き継ぎを行う絶好の機会でもあります。「やり残し」を減らし、「年明けからスムーズにスタートする」ための準備をすることで、休暇明けの混乱を防ぐことができます。
一方で、従業員にとっては、心身をリフレッシュし、家族や自分の時間を大切にすることが何より重要です。しっかり休むことで集中力やモチベーションが高まり、結果として年明けの業務効率向上にもつながります。
年末年始休暇は、単なる「お休み」ではなく、次の一年をより良くするための大切な準備期間です。弊所では、年末年始の休暇運用や就業規則の確認、勤務体制の整理などについてのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
皆さまが良い年末年始を迎えられますことを心よりお祈り申し上げます。
入社前研修の賃金を支払うのか? 椎名社会保険労務士事務所
賃金支払いが「必要」と判断されやすいケース
次のような場合は、労働時間と評価され、賃金支払いが必要となる可能性が高いです。
会社が参加を義務付けている研修
業務に直接必要な知識・技能を習得させる内容
日時・場所・内容が会社により指定・管理されている
研修中の行動が会社の指揮命令下にある
たとえ「雇用契約書の締結前」であっても、実質的に労働と同視される場合は賃金支払い義務が生じます。
賃金支払いが「不要」と判断されやすいケース
一方、次のような場合は、賃金不要と判断される余地があります。
参加が完全に任意である
一般的な自己啓発・会社説明会レベルの内容
業務とは直接関係しない、社会人マナーの基礎など
不参加でも不利益が一切ない
ただし、「任意」としつつ実質的に強制になっている場合は注意が必要です。
実務上の注意点(トラブル防止)
「入社前だから無給」と一律判断しない
研修の目的・拘束性・業務関連性を整理する
無給とする場合は、任意参加であることを明確に書面化
迷う場合は、入社日を早めて有給研修にするのも安全策
まとめ
入社前研修でも、実態が「労働」であれば賃金支払いは必要です。
形式よりも実質判断が重視されるため、研修設計には慎重さが求められます。
入社前研修の位置づけや規程整備について不安がある場合は、早めの確認をおすすめします。
みなし残業手当を正しく理解していますか? 椎名社会保険労務士事務所
近年、労働時間管理の重要性が高まる中で、「みなし残業手当(固定残業代)」に関するご相談が増えています。制度そのものは違法ではありませんが、運用を誤ると未払い残業代として大きなリスクを抱えることになります。
みなし残業手当とは、あらかじめ一定時間分の時間外労働を想定し、その分の割増賃金を月給等に含めて支給する仕組みです。しかし、「残業代込みだから何時間働かせてもよい」という考えは誤りです。実際の時間外労働がみなし時間を超えた場合には、別途残業代の支払いが必要になります。
また、就業規則や雇用契約書において、
・みなし残業の対象時間数
・その時間に対応する金額
・基本給と明確に区分されていること
が明示されていなければ、制度自体が無効と判断される可能性もあります。
さらに重要なのは、みなし残業手当を導入していても、労働時間の把握義務は免除されないという点です。タイムカードや勤怠システムによる客観的な管理は必須です。
みなし残業手当は、適切に設計・運用すれば賃金制度の一つとして有効ですが、曖昧なまま導入するとトラブルの原因になります。
制度の導入や見直しをお考えの際は、ぜひ椎名社会保険労務士事務所へご相談ください。弊所では、企業の実情に合わせた安全で実務に即した賃金制度設計をサポートしています。
日々努力を続ける 椎名社会保険労務士事務所
成果は一夜にして生まれるものではありません。毎日の小さな積み重ねが、やがて大きな力となります。朝のあいさつを丁寧にする、約束を守る、昨日より少しだけ工夫する――こうした当たり前の行動こそが、信頼と実績を築く基盤です。
人事労務の分野においても同じです。就業規則の見直し、労働時間の管理、職場のコミュニケーション改善などは、地道な取り組みの連続です。すぐに結果が見えなくても、継続することで職場環境は確実に良くなっていきます。
私たち**椎名社会保険労務士事務所**は、日々の努力を大切にし、企業と従業員の双方が安心して前に進める職場づくりを支援しています。
「小さな一歩を続けること」――それが未来を切り拓く力になると信じ、これからも誠実に取り組んでまいります。
年末業務整理で、気持ちよく新年を迎えましょう 椎名社会保険労務士事務所
年末は、日々の業務に追われる中で「やり残し」や「確認漏れ」が起こりやすい時期です。この時期こそ、業務を一度立ち止まって整理することが重要です。年末業務整理は、単なる片付けではなく、来年の業務効率と職場の安心感を高める大切な準備といえます。
まず取り組みたいのが、書類やデータの整理です。労働条件通知書、36協定、就業規則、賃金台帳など、法令に関わる書類は最新版かどうかを確認し、不要なものは保管ルールに沿って整理します。あわせて、年末調整や労働保険・社会保険に関する手続きの進捗確認も欠かせません。
次に、業務の棚卸しを行いましょう。今年一年で負担が大きかった業務、属人化している作業を洗い出すことで、来年の改善点が見えてきます。担当者間で情報を共有するだけでも、年明けのスタートが格段にスムーズになります。
年末業務整理は、企業のリスク管理と生産性向上の第一歩です。慌ただしい時期だからこそ、計画的に取り組み、安心して新年を迎えたいですね。弊所では、年末年始の業務整理や人事労務の見直しについてのご相談も承っております。お気軽にお声がけください。
元気な挨拶が職場を変える 椎名社会保険労務士事務所
〜「おはようございます」から始まる良い循環〜
職場で交わされる何気ない「おはようございます」。
この一言が、実は職場の雰囲気や人間関係、生産性にまで大きな影響を与えていることをご存じでしょうか。
元気な挨拶は、相手の存在を認める行為そのものです。
「あなたに気づいています」「一緒に働く仲間です」というメッセージが自然と伝わり、安心感や信頼感を生み出します。
挨拶がもたらす3つの効果
① 職場の雰囲気が明るくなる
挨拶が飛び交う職場では、自然と表情が和らぎ、声をかけやすい空気が生まれます。明るい雰囲気は、コミュニケーションの量と質を高め、ちょっとした相談や報連相のしやすさにもつながります。
② ミス・トラブルの予防につながる
声を掛け合える関係性ができていると、「いつもと違う様子」に気づきやすくなります。体調不良や作業上の違和感を早期に察知でき、労災事故や業務ミスの防止にも効果的です。
③ 人材定着・離職防止に効果
「挨拶をしても返ってこない職場」は、想像以上にストレスを感じさせます。反対に、毎朝気持ちよく挨拶が交わされる職場は、居心地の良さを感じやすく、定着率の向上にもつながります。
管理職こそ、挨拶の先頭に
元気な挨拶を職場に根付かせるためには、管理職やリーダーが率先して行うことが何より重要です。
部下からの挨拶を待つのではなく、自ら声をかける。その姿勢が、職場全体の行動基準になります。
「挨拶は基本」と言葉で伝えるだけでなく、行動で示すことが、最も効果的な人材教育です。
挨拶は“コストゼロ”の職場改善策
挨拶の改善に、特別な設備や費用はかかりません。
今日から、今この瞬間から始められる、最もシンプルで効果的な職場改善策です。
椎名社会保険労務士事務所では、
「明るく元気な職場づくり」を軸に、挨拶・声かけ・感謝を大切にした人材教育や管理職研修を数多く支援してきました。
「最近、職場が少し静かだな」
「コミュニケーション不足を感じる」
そんなときこそ、まずは元気な挨拶から。
職場を変える第一歩は、毎朝の「おはようございます」かもしれません。
労働時間管理は「数字」だけでなく「職場づくり」から 椎名社会保険労務士事務所
労働時間管理というと、「残業時間の集計」や「36協定の上限管理」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、本当に大切なのは、単に時間を管理することではなく、無理のない働き方を実現する仕組みを整えることです。
近年、長時間労働に対する社会的な目は一層厳しくなり、企業には適正な労働時間管理が強く求められています。タイムカードや勤怠システムを導入していても、サービス残業や曖昧な自己申告があれば、管理しているとは言えません。
労働時間管理がうまくいかない職場では、「忙しいから仕方がない」「少しくらいなら大丈夫」という意識が根付いているケースが多く見られます。こうした意識を放置すると、従業員の疲弊やモチベーション低下につながり、結果として離職やトラブルの原因になります。
椎名社会保険労務士事務所では、法令を守ることはもちろん、業務の見直しや役割分担の整理、管理職への意識づけを含めた労働時間管理をご提案しています。労働時間を「減らす」ことは、決して生産性を下げることではありません。むしろ、限られた時間で成果を出す職場づくりこそが、企業の成長につながります。
労働時間管理に不安や課題を感じている場合は、早めの見直しが重要です。制度と現場の両面から、無理のない労働時間管理を一緒に考えてみませんか。