労災保険はすべての労働者を守る制度です。 椎名社会保険労務士事務所

おはようございます。椎名社会保険労務士事務所です。
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働中や通勤中のケガや病気、死亡といった万が一の事態に備えるための制度です。重要なのは、**すべての労働者に適用される**という点です。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員といった雇用形態にかかわらず、労働基準法上の「労働者」に該当すれば原則として労災保険の対象になります。

### ■ 事業主にも加入義務があります

労働者を一人でも雇用していれば、事業主には労災保険への加入義務があります。事業主が手続きを怠っていても、労働者が被災した場合には労災保険の給付が行われますが、その後、事業主に費用が請求されることもあります。したがって、**保険関係の成立手続きや保険料の申告・納付を適切に行うことが、事業主の重要な責任**です。

### ■ 中小事業主や家族従事者も「特別加入」で守られます

自ら現場で働く中小事業主や家族従事者は、通常の労災保険では「労働者」として扱われませんが、「特別加入制度」を利用することで補償の対象に入ることができます。建設業、運送業、農業など、現場に立つ経営者の方こそ、労災リスクに備える必要があります。

### ■ 椎名社会保険労務士事務所からのメッセージ

労災保険は、労働者と事業主の双方を守る大切な制度です。事故が起きてからでは遅く、日頃の整備と理解が何より重要です。
当事務所では、労災保険の適用や特別加入の手続き、労災発生時の対応方法など、事業主の皆様を全力でサポートしています。

**労働者を守ることは、会社を守ること。**
椎名社会保険労務士事務所は、地域の安心・安全な職場づくりを応援します。