企業の成長には、社員一人ひとりの力が欠かせません。しかし、どの職場にも「問題社員」と呼ばれるような存在に悩まされるケースがあります。遅刻・欠勤の常態化、指示を守らない、他の社員とのトラブル、職場の士気低下……。対応を誤ると、企業全体に悪影響を及ぼすリスクもあります。
今回は、そんな「問題社員への対応」について、社会保険労務士の視点からお話しします。
1. 「問題社員」とは?ラベルを貼る前に考える
まず重要なのは、「問題社員」という言葉に頼りすぎないことです。単に成果が出ない人なのか、職場の秩序を乱しているのか、法律や規則に反しているのか……。問題の本質を見極めずにラベルを貼ってしまうと、適切な対応を見失いがちです。
たとえば、
就業規則を守らない
上司の指示に従わない
他の社員に悪影響を及ぼす行動をとる
といった「規律違反型」なのか、
遅刻や欠勤を繰り返す
パフォーマンスが極端に低い
といった「能力・勤務態度型」なのかで対応は異なります。
2. 感情で動かず、記録と手続きで対応する
問題社員への対応で一番やってはいけないのは、感情に任せた対応です。
「もう限界!」「辞めてもらうしかない」…その前に、以下の点を確認しましょう。
注意・指導を行った日時・内容の記録
「言った」「言わない」のトラブル防止には、日報・面談記録などのエビデンスが欠かせません。
就業規則に基づいた手順か
戒告・減給・出勤停止・解雇などの懲戒処分は、段階的かつ慎重な手続きを要します。
改善の機会を与えたか
1回の注意で変わらなければ、面談や指導計画の提示など、再発防止に向けた取組みが必要です。
3. 放置すると、組織全体が疲弊する
「どうせ改善しないから…」と放置するのは最悪の選択です。
真面目に働く社員が不公平感を覚え、離職につながるケースもあります。職場の雰囲気が悪化すれば、モチベーションや生産性の低下にもつながりかねません。
「一人の問題が、全員の問題になる前に手を打つ」ことが、企業にとってのリスクマネジメントです。
4. 社会保険労務士としてできる支援
椎名社会保険労務士事務所では、問題社員への対応に悩む企業様に対して、以下の支援を行っています。
就業規則の見直しと整備
問題行動への対応根拠が就業規則に明記されていないと、注意や処分に法的リスクが伴います。
指導・面談の進め方アドバイス
社員への伝え方や記録の取り方など、実務的な支援をいたします。
懲戒処分・退職勧奨の適法対応サポート
慎重に進める必要がある処分手続きも、法律面からバックアップいたします。
5. 「辞めさせる」ではなく、「職場を守る」視点で
企業が対応すべきなのは、「その人を辞めさせること」ではなく、「職場全体を守ること」です。
最初から敵対せず、改善のチャンスを与えつつ、それでも変化がなければ段階的に対応していく。この冷静かつ戦略的なアプローチが、経営者にも社員にも信頼される対応と言えるのではないでしょうか。
最後に
どんなに採用に気をつけていても、全ての社員が理想的に活躍するとは限りません。しかし、適切なルールと対応の姿勢があれば、問題社員に悩まされるリスクは最小限に抑えられます。
「問題社員のことで頭を抱えている…」
そんな時は、どうぞ椎名社会保険労務士事務所へご相談ください。企業の味方として、冷静かつ的確にサポートいたします。