平成30年度の年金額は前年度据え置き
厚生労働省は、1月26日、総務省が同日に平成29年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)を公表したことを踏まえ、平成30年度の年金額は平成29年度から据え置きとなると発表しました。これにより、平成30年度の67歳以下の新規裁定者の年金額は、国民年金(老齢基礎年金の満額1人分)で64,941円、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)で221,277円となります。なお、厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け始める場合の年金額。
年金額の改定では、法律により、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラスの場合は、新規裁定年金および既裁定年金ともにスライドしないと規定されています。
平成30年度の年金額の改定では、
物価変動率が+0.5%
名目手取り賃金変動率が-0.4%
結果として、新規裁定年金および既裁定年金ともにスライドはしない。
また、賃金・物価の変動がプラスになる場合に年金額の改定率から、公的年金被保険者の減少と平均余命の伸び率を勘案したスライド調整率(平成30年度はマイナス0.3%)を控除して、年金の給付水準を調整するマクロ経済スライドについては、平成30年度は実施されず、平成28年に成立した年金改革法に基づいて、未調整分のマイナス0.3%は翌年度以降に繰り越されます。
なお、在職老齢年金の60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額の28万円および支給停止調整変更額の46万円、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額の46万円についても、平成29年度から変更はありません。