副業・兼業の定め 厚生労働省モデル就業規則例

厚生労働省のモデル就業規則では、従来兼業を禁止していたが、今回の改正ではできる規定とした。
貴社の会社に適合しますか?

(副業・兼業)
第67条  労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

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