年金受給資格 25年から10年に短縮へ 法律が成立 (保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年)

年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しです。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人です。受給資格期間は保険料納付期間や免除期間を合算します。無年金の人の救済につながりますが、過去にさかのぼって受け取ることはできません。
年金額は保険料の納付期間に応じて増えます。国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低くなります。
原則25年間というのは、民間企業の厚生年金期間、公務員の共済組合期間、自営業の人等の国民年金保険料納付期間、国民年金保険料を免除した期間と、そして、カラ期間を合算した期間が25年以上ある必要があるという事です。
今回は、保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年であれば受給権が発生します。
日本年金機構では保険料納付済期間と保険料免除期間で受給資格を満たす方へH29年2月以降、年金請求書を5回に分けて発送予定ですが、カラ期間を含めて受給権発生する方へは、請求書は送られませんので、注意が必要です。