ストーカー対策を強化するため、ブログやツイッターなどで執ようにメッセージを送ることも規制の対象に加えた改正ストーカー規制法が、H28年12月6日の衆議院本会議で全会一致で可決され成立しました。
ストーカー規制法の改正は、ことし5月、東京で、女子大学生が刺された事件で、ツイッターなどへの執ような書き込みがストーカー被害の相談として警察に扱われなかったことなどをきっかけに行われました。
従来の対象が電話、ファクスやメールに限られていましたが、改正法では、ストーカー行為として規制する対象を拡大し、ブログやツイッターなどSNS=ソーシャル・ネットワーキング・サービスで執ようにメッセージを送る行為なども含めるとしています。
そして、被害者による告訴がなくても、ストーカー行為による罪で起訴できるよう罰則を強化され、被害者へのつきまといなどを禁じる禁止命令の手続きを、緊急の場合には簡略化できるようにする等としています。