建設労働者確保育成助成金

若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設
「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」は、経験の不足などから建設業への就職に不安のある若年者や女性を対象としてトライアル雇用を行う場合に、中小建設事業主が適切な指導・監督を行えるよう、その費用の助成を行い、トライアル雇用終了後の常用雇用への移行を促すことで、若年・女性労働者の確保を図ることを目的とした制度です。
労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。中小建設事業主の皆さまには、積極的に活用していただくようお願いします。

対象となる労働者
① トライアル雇用開始日時点で、35歳未満の若年者、または女性
② 主として建設工事※3現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する者、または施工管理に従事する者
注)設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となりません

振替休日をした場合の時間外

労働時間について原則として1週40時間、1日8時間まで、休日については1週1日又は4週4日と定めています。これを超えた超過労働については、通常の賃金に加え、割増賃金の支払いが必要になります。
 休日振替は「事前に休日と労働日を交換するもの」という性質から、何となく割増賃金は不要と思われがちですが、実は、そうではないケースが多々あります。労働基準法の通達では、以下のように定めています。
就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払が必要であることに注意されたい。
つまり、振替休日を同一週内でとれなかった場合は、休日振替により出勤した週(1週め)は法定労働時間である40時間を超えることになるため、週40時間を越えた時間分に対しては、割増賃金(×1.25)の支払いが必要になるのです。ただし、変更後の休日(2週めの火曜日)を取得した時点で「1.00」の分を控除することになるため、結果として×0.25分の割増賃金の支払いとなります。
 なお、同一週内で休日振替を行った場合は、その週は40時間を超えないため、通常の賃金の支払いのみでよく、割増賃金の支払いは不要です。代休制度(休日労働をさせた後で、代償として他の日に休みを与えるもの。休日労働したことに変わりはないので、休日割増が必要)と比べて利用が手頃な制度ではありますが、同一週内で振替休日をとれなかった場合は、割増賃金の支払いが発生する点に注意が必要です。

時間単位の有給休暇(労働基準法第39条第4項)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
1.時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
2.時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)
3.その他厚生労働省令で定める事項

出張中のけがは業務上でしょうか?

 出張中は、通常事業主の管理下を離れているが、全過程について事業主の支配下にあるとされていると考えられます。したがって、往復の交通機関からホテルでの宿泊中などすべて業務遂行性が認められ、それらのことに起因する災害は業務起因性が認められるのが原則です。
 しかし、通常のまたは合理的な順路や方法から外れたり、ホテル近くの飲食店で泥酔するなど「積極的な私的行為に及んだ場合は、その間業務遂行性が中断され、業務起因性も認められません。そのよう場合は、業務上となりません。

休業補償給付

1.労災保険の休業補償とは
労災保険の休業補償給付は、次の要件を満たした場合に支給されます。労働者が業務上の理由や通勤によるケガまたは病気による療養で、労働ができなく、賃金を受けていない(平均賃金の100分の60未満の金額まで)場合に休業補償給付が支給されます。通勤での災害のときは、休業給付が支給されます。

労働災害によるもの→休業補償給付
通勤災害によるもの→休業給付

2.休業補償はいつから、いくら支給されるか
休業の初日から3日間は待機期間となり、4日目からの支給となります。なお、業務災害の場合の待機期間については、事業主が労働基準法の定めるところにより、以下の休業補償を行うことになります。
•休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数
•休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
通勤災害の場合の待機期間については、事業主に補償義務はありません。

3.一部労働の場合の休業(補償)給付
全日労働することができない場合は、合計で給付基礎日額の80%が支給されますが、労働時間の一部を休業して通院等をおこなうケースもあります。
この場合は、給付基礎日額から実際に支払われる賃金を控除した金額の60%にあたる額が支給されます。

たとえば、給付基礎日額が1万円であるが、通院のため、労働時間の一部を休業した。そのため、実際に労働により払われた賃金額が6千円となった。この場合は、差額である4千円に対する60%=2,400円が休業(補償)給付から支給されます。また休業特別支給金についても差額部分の20%である800円が支給されます。結果、労働による賃金6千円と休業(補償)給付2,400円、休業特別支給金800円の合計9,200円となります。

10年短縮年金の請求手続き

日本年金機構から受給資格期間が10年以上あり、住基情報から生存確認できた方に黄色の「年金請求書(短縮用)」(専用のターンアラウンド請求書)を送付され、平成29年3月1日から受付を開始しています。
対象者については住基情報の住所・氏名で生存確認をしているため、請求書の1ページに印字されている住所と生年月日に相違がなければ、住民票の添付が省略できます。
なお、日本年金機構の保有する年金記録だけで10年の資格期間を満たさない方には「年金請求書(短縮用)」は送付されません。このような場合は、通常の「年金請求書(様式第101号)」を使用して手続を行います。
また、「年金請求書(短縮用)」が送付された方の中には、合算対象期間(通称:カラ期間)を含めると本来の25年の受給資格期間を満たす場合がありますの。この場合、受給権発生日は法施行日(平成29年8月1日)ではなく、本来の受給権発生日に遡ります。ただし、受給権が発生してから5年を経過している場合、時効により年金の支給は5年分までとなります。

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度(以下「諸手当制度」という。)を新たに設け、適用した場合に助成します。

キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次の(1)から(11)のいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主であること。
(1) 賞与 一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)
(2) 役職手当 管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当
(3) 特殊作業手当・特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当(人事院規則9-30(特殊勤務手当)に規定する特殊勤務手当に相当するもの等)
(4) 精皆勤手当 労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当
(5) 食事手当 勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当
(6) 単身赴任手当 勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当
(7) 地域手当 複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式の地域差等に応じて支給される手当
(9) 住宅手当 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有している労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当
(10) 時間外労働手当 労働者に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項に基づき法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として支給される手当
(11) 深夜・休日労働手当 労働者に対して、労働基準法第37条第1項に基づき休日の労働に対する割増賃金として支給される手当又は同条第4項に基づき午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当

※1 諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に(1)から(11)までに該当していれば要件を満たすものとする。
※2 現金支給された場合に限る。(クーポン等により支給された場合は対象外)

職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

1.概要
労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。

支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新

2.成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
 ア 新規導入
  勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規 定を就業規則等に定めること
 イ 適用範囲の拡大
  既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
 ウ 時間延長
  既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること

残業のタイプ、管理

残業のタイプ 残業の傾向
付き合い残業:上司・同僚が残業していると帰りづらいので、誰かが帰るまでつい会社に残ってしまう
独りよがり残業:自分一人の思い込みで仕事をして、納期間際に出てきたものが当初の狙いからずれてしまっており、結局残業でやり直しせざるを得ない
抱え込み残業:一部分でもほかの社員に仕事を渡すと自分のポジションを奪われてしまうのではないかという強迫観念から、なかなか同僚や後輩に仕事を見せない、渡さない
生活残業 生活費やローンの返済に残業代を当てているので、たいして仕事もないのに残業したがる
罰ゲーム残業:成果を上げている人が遅くまで会社に残って働いているので、成果を上げていない本人は、特にやらなければならない仕事があるわけではないのに帰りづらい
ダラダラ残業:仕事の密度が薄く、ダラダラ仕事をしている
なりゆきまかせ残業:納期の前日に、遅くまで残業せざるを得ない。そのときに「もう少し早めに手をつけておけばよかった」と後悔してしまうことがよくある
自己満足残業:重要な部分とそうでない部分の見極めがつかず、すべての箇所を完璧に仕上げようとするあまり時間がかかってしまう。すべてが120%の仕上がりでないと気が済まない
がむしゃら残業:若手社員が早く一人前になりたいといった理由から、ないしは、仕事熱心であるがゆえに毎日残業を繰り返す

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)

平成29年1月から、専業主婦、公務員の方を含め、基本的に60歳未満のすべての方が利用できるようになりました。

▶「確定拠出年金」は、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金のひとつです。基礎年金、厚生年金保険と組み合わせることで、より豊かな老後生活を実現することが可能となります。
▶ 確定拠出年金の仕組みは、掛金を定めて事業主や加入者が拠出し、加入者自らが運用し、掛金とその運用益との合計額をもとに給付額が決定されるというもので、事業主が実施する「企業型確定拠出年金」と、個人で加入する「個人型確定拠出年金(iDeCo)」があります。

3つの税制優遇措置iDeCo のメリット
①掛金が全額所得控除されます
②運用益も非課税で再投資されます
③受け取るときも税制優遇措置があります
▶ iDeCoの加入者は、これまで自営業者の方などに限られていましたが、平成29年1月からは、企業年金を実施している企業にお勤めの方や公務員、専業主婦の方を含め、基本的にすべての方が加入できるようになります。加えて、転職したときなどの積立資産の持ち運び(ポータビリティ)も拡充し、より使いやすい仕組みになります。