出張中のけがは業務上でしょうか?

 出張中は、通常事業主の管理下を離れているが、全過程について事業主の支配下にあるとされていると考えられます。したがって、往復の交通機関からホテルでの宿泊中などすべて業務遂行性が認められ、それらのことに起因する災害は業務起因性が認められるのが原則です。
 しかし、通常のまたは合理的な順路や方法から外れたり、ホテル近くの飲食店で泥酔するなど「積極的な私的行為に及んだ場合は、その間業務遂行性が中断され、業務起因性も認められません。そのよう場合は、業務上となりません。

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