振替休日をした場合の時間外

労働時間について原則として1週40時間、1日8時間まで、休日については1週1日又は4週4日と定めています。これを超えた超過労働については、通常の賃金に加え、割増賃金の支払いが必要になります。
 休日振替は「事前に休日と労働日を交換するもの」という性質から、何となく割増賃金は不要と思われがちですが、実は、そうではないケースが多々あります。労働基準法の通達では、以下のように定めています。
就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払が必要であることに注意されたい。
つまり、振替休日を同一週内でとれなかった場合は、休日振替により出勤した週(1週め)は法定労働時間である40時間を超えることになるため、週40時間を越えた時間分に対しては、割増賃金(×1.25)の支払いが必要になるのです。ただし、変更後の休日(2週めの火曜日)を取得した時点で「1.00」の分を控除することになるため、結果として×0.25分の割増賃金の支払いとなります。
 なお、同一週内で休日振替を行った場合は、その週は40時間を超えないため、通常の賃金の支払いのみでよく、割増賃金の支払いは不要です。代休制度(休日労働をさせた後で、代償として他の日に休みを与えるもの。休日労働したことに変わりはないので、休日割増が必要)と比べて利用が手頃な制度ではありますが、同一週内で振替休日をとれなかった場合は、割増賃金の支払いが発生する点に注意が必要です。