退職後の傷病手当金

傷病手当金は要件に該当すれば退職後も支給はされますが、条件があります。まず、退職日までの直近1年間に継続して健康保険の被保険者でないといけない。そして、もっと気を付けないといけないのは、退職日に最後の日だからと仕事をしてはいけない。「退職日くらいは無理してでもちゃんと出社して」なんて事をしたら退職後の傷病手当金は支給されなくなってしまう。退職後の傷病手当金は退職日において労務に服する事が出来ない事が条件なのです。気を付けましょう!