10年短縮年金の請求手続き

日本年金機構から受給資格期間が10年以上あり、住基情報から生存確認できた方に黄色の「年金請求書(短縮用)」(専用のターンアラウンド請求書)を送付され、平成29年3月1日から受付を開始しています。
対象者については住基情報の住所・氏名で生存確認をしているため、請求書の1ページに印字されている住所と生年月日に相違がなければ、住民票の添付が省略できます。
なお、日本年金機構の保有する年金記録だけで10年の資格期間を満たさない方には「年金請求書(短縮用)」は送付されません。このような場合は、通常の「年金請求書(様式第101号)」を使用して手続を行います。
また、「年金請求書(短縮用)」が送付された方の中には、合算対象期間(通称:カラ期間)を含めると本来の25年の受給資格期間を満たす場合がありますの。この場合、受給権発生日は法施行日(平成29年8月1日)ではなく、本来の受給権発生日に遡ります。ただし、受給権が発生してから5年を経過している場合、時効により年金の支給は5年分までとなります。