セクハラで懲戒解雇できるのか?

懲戒解雇は、労働者にとって極刑であって、通常は解雇予告手当の支払いもせず、即時になされ、また、退職金の全部または一部が支給されないこともある。
したがって、対象になる不祥事は、会社の信用、名誉を毀損する重大なものに限られる。
これを「セクハラ」でも適用できるかというのか
→悪質なセクハラでは、勤続の功を消滅させるなど実際に懲戒解雇が有効とされた裁判例も存在する。