あらかじめ許可必要? 災害発生時の残業等

Q.災害で時間外や休日に対応する際は許可が必要と聞きましたが、先日の大きな地震のようなときも必ず事前許可で必要なのでしょうか。
A.突発的な天災は事後届出可
労働基準法33条は「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」に、労働基準監督署の許可を得て時間外労働や休日労働が免責される規定です。ただし、労使間で同法36条に基づく時間外及び休日の労働につき協定(36協定)を締結している場合は、まずその範囲内で対応し、協定で延長可能とした労働時間を超えて臨時の必要が生じた時に、同法33条の措置を取ることが必要になります。
36協定がないか、同法60条により協定が適用されない年少者について時間外労働が必要になった場合等では、災害発生により必要が生じた段階で同法33条が適用されますが、「事態窮迫のために行政官庁に許可を受ける暇がない」ときは、事後の届出で足ります。台風のように進路によって直撃の可能性が予測できる場合は事前に許可を得ることも可能ですが、地震など突然起こる災害では事後の届出とならざるを得ないことも多いでしょう。
もっとも、災害によりやむを得ず時間外労働・休日労働をさせた場合でも、割増賃金の支払い義務が生じる点には注意が必要です。