メール、FAXでもOK――厚労省・労基則改正案
厚生労働省は、働き方改革推進法の成立に伴い労働基準法関連省令を一部改正する。
改正案によると、労基法第15条に基づく賃金などの労働条件明示において、現行では認められていないファクシミリや電子メールなどでも可能とする。同法第18条などに規定する「労働者の過半数を代表する者」に関しては、「使用者の意思によって選出されたものではないこと」を明確に規定する。使用者による年次有給休暇の時季指定に当たっては、労働者ごとに管理簿を作成する必要がある。
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メール、FAXでもOK――厚労省・労基則改正案
厚生労働省は、働き方改革推進法の成立に伴い労働基準法関連省令を一部改正する。
改正案によると、労基法第15条に基づく賃金などの労働条件明示において、現行では認められていないファクシミリや電子メールなどでも可能とする。同法第18条などに規定する「労働者の過半数を代表する者」に関しては、「使用者の意思によって選出されたものではないこと」を明確に規定する。使用者による年次有給休暇の時季指定に当たっては、労働者ごとに管理簿を作成する必要がある。