標準報酬月額の特例改定

「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(特例改定用)
厚生年金保険 70 歳以上被用者月額変更届(特例改定用)
【手続概要】
この届出は、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業によ
り報酬が著しく下がった方について、一定の要件を満たした場合に、健康保険・
厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により急減となった月の翌月から改定が可能(以下「標準報酬月額の特例改
定」という。)となり、以下の要件を満たした場合に事業主が届出を行います。
【標準報酬月額の特例改定の要件】
以下の1~3すべての要件を満たした場合、報酬が急減となった月の翌月の
標準報酬月額から改定されます。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)があったこ
とにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じ
た方
※ 休業とは、労働者が事業所において、労働契約、就業規則、労働協約等で
定められた所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、当
該所定労働日の全1日にわたり労働することができない状態又は当該所定
労働日の労働時間内において1時間以上労働することができない状態をい
います。
2 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、これまで
の標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
※ 2等級以上下がった方には、以下の場合を含みます。
・健康保険第 50 級又は厚生年金保険第 31 級の標準報酬月額にある方の報
酬月額(健康保険にあっては報酬月額が 141 万 5,000 円以上、厚生年金
保険にあっては報酬月額が 63 万 5,000 円以上である場合に限る。)が降
給したことにより、その算定月額が健康保険第 49 級又は厚生年金保険第
30 級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合
・第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降給したことにより、その算
定月額が健康保険にあっては5万 3,000 円未満、厚生年金保険にあって
は8万 3,000 円未満となった場合

雇用調整助成金 6月12日改正 無料相談会実施

雇用調整助成金の改正が行われました。
主な改正事項は次のとおりです。

①助成額上限の引上げ
8,330円➡15,000円に引き上げ

②助成率100%
解雇等を行わない事業主は10/10(100%)に

③既に支給申請を提出した事業主
再提出して対象とすることが出来る

7月末まで、匝瑳市商工会の会場で、私が無料相談を実施していますので、予約をして相談にお越しください。

社会保険適用拡大 改正法の一部抜粋

1.被用者保険の適用拡大
①短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超0→100人超→50人超)。
②5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。
③厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。

2.在職中の年金受給の在り方の見直し
①高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。
②60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)。

3.受給開始時期の選択肢の拡大
現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

年金改正法 

年金の改正法案「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」を解説します。   

1.在職中の年金受給の在り方の見直し
① 在職中の老齢厚生年金受給者の年金額の定時改定。(令和4年4月1日から)
現在、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合には、資格喪失時(退職時または70歳到達時)に受給権取得後の厚生年金被保険者期間を加えて老齢厚生年金の額が改定されます(退職時改定)。
改正案では、在職中で65歳以上の被保険者期間の月数は、毎年、被保険者月数に加算されるようになります。毎年9月1日を基準として、10月から年金額が改定されます。
例えば65歳以降に月額賃金20万円で1年間就労した場合には、在職定時改定で毎年年1.3万円程度年金額が増額します。これは、高齢期の就労が拡大するなか、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図ることを目的とした改正です。

② 60歳前半の在職老齢年金の支給停止基準の見直し(令和4年4月1日から)
支給停止基準が28万円から47万円(令和2年度価格)に引き上げられます。したがって、改正が実施されれば、年金額と報酬額の合計が47万円になるまでは年金は全額支給されます。

2.受給開始時期の選択肢の拡大
現在、60~64歳の特別支給の老齢厚生年金が一部支給されているが、年金の支給開始年齢は原則として65歳です。ただし、60歳からの繰上げ受給と66歳からの繰下げ受給を選択することができます。現在、繰下げ受給は70歳までとなっていますが、改正により老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰下げ支給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられます。(令和4年4月1日から)
75歳で年金を請求した場合、法定の年金額に84%加算された年金額が支給されます。

3.短時間労働者の被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用の拡大
  
現行
ア 企業規模が500人超
イ 週の所定労働時間20時間以上
ウ 賃金月額88000円以上
エ 勤務期間が1年以上見込まれること

但し労使合意があり、イ、ウ、エを満たせば500人以下でも加入できる

① 特定適用事業所の規模要件の緩和。
企業規模が500人超から100人超規模に緩和されます。
(令和4年10月1日から)
その後さらに企業規模50人超規模に緩和されます。(令和6年10月1日から)

② 短時間労働者の要件の緩和
現行の「勤務期間が1年以上見込まれること」が不要になります。
(令和4年10月1日から)

③ 個人事務所に係る適用拡大
個人経営の法律・会計に係る業務を行う事業所について、常時使用する従業員が5人以上であれば強制加入になります。
弁護士、公認会計士等の事務所が対象です。(令和4年10月1日から)

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるを
えなくなった保護者の皆さんを支援するため、
 ・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度
 (新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
 ・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度
 (新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)
を創設し、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
 今後、助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定ですのでお知らせします。
新たな申請書などについては、各制度のホームページにて今月中を目途に公表予定です。
 今後申請いただく方は、現在(変更前)の様式を使用することも差し支えありませんが、新たな申
請書を使用いただくと手続が円滑です。

[上限額等の引上げの概要(予定)]
 
   ○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 
            ※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
   ○支援金の支給額:就業できなかった日について、
             1日当たり4,100円(定額)  ⇒ 7,500円(定額)  
    ※引上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等

 [対象期間の延長の概要(予定)]

   ○対象となる休暇等の期限
     令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
   ○申請期間
     令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで

雇用調整助成金 小学校休業等対応助成金は15,000円となったが

厚生労働省は、小学校の臨時休校に伴い特別有給休暇を与えた事業主に対して賃金助成を行う「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について、支給上限額の引上げと対象期間の延長を行う。
労働者1人1日当たりの支給上限額を、従来の8330円から1万5000円に引き上げ、今年4月1日以降に取得した休暇に対して適用する。

雇用調整助成金 小規模事業主の申請手続の簡略化について

 支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主で、新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備する場合に支給されます。
 雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していました。今回、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
 また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルを作成しました。
※ 助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

雇用調整助成金 更なる簡素化

○週休2日制で祝日が労働日の正社員が大多数を占める場合は、週40時間制として、 「月22日」または「年261日」とすることができます。
○ 正社員(週休2日制で祝日が労働日)、パート社員など非正規労働者をそれぞれ雇用している 場合は、「正社員」は「月22日」、「非正規労働者」は「最も人数の多い所定労働日数」で全 員働いているとみなし※加重平均することができます。
※ 例えば、月単位(月16日など)や週単位(週4日など)で所定労働日数が決まって いる場合には、こうした月・週単位での所定労働日数をもとに算定します。
*計算例* (正社員): 20人 (非正規労働者):月15日勤務4人、月16日勤務10人、月17日勤務6人の場合 (正社員)22日×20人+(非正規)月16日×20人÷ 40人(合計人数) =月の所定労働日数 19日

雇用調整助成金の上限額引き上げへ 14,500円?

雇用調整助成金の上限額引き上げへ(5月8日)

自民党の岸田政調会長はテレビ番組で、企業が従業員に支払う休業手当を国が補助する「雇用調整助成金」について、1人あたり1日8,330円の上限額を「1万
4、5千円くらいまで引き上げることも考えられる」と述べた。新型コロナウイルスの感染拡大で休業要請は長期化するおそれがあり、与野党の間で助成金の
充実を求める声が高まっている。

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
 雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、より申請しやすくするとともに、迅速な支給につなげます。
 その概要は以下のとおりです。詳細はあらためて公表いたします。
<助成額の算定方法の簡略化>

 雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。

1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。

(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。

【参考:現行の「平均賃金額」の算定方法】

   平均賃金額 = A÷B÷C

     A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
     B:前年度における「月平均被保険者数」
     C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり)

※現行では、Aは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料算定基礎額」、Bは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用いることとしています。