標準報酬月額の特例改定

「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(特例改定用)
厚生年金保険 70 歳以上被用者月額変更届(特例改定用)
【手続概要】
この届出は、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業によ
り報酬が著しく下がった方について、一定の要件を満たした場合に、健康保険・
厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により急減となった月の翌月から改定が可能(以下「標準報酬月額の特例改
定」という。)となり、以下の要件を満たした場合に事業主が届出を行います。
【標準報酬月額の特例改定の要件】
以下の1~3すべての要件を満たした場合、報酬が急減となった月の翌月の
標準報酬月額から改定されます。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)があったこ
とにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じ
た方
※ 休業とは、労働者が事業所において、労働契約、就業規則、労働協約等で
定められた所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、当
該所定労働日の全1日にわたり労働することができない状態又は当該所定
労働日の労働時間内において1時間以上労働することができない状態をい
います。
2 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、これまで
の標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
※ 2等級以上下がった方には、以下の場合を含みます。
・健康保険第 50 級又は厚生年金保険第 31 級の標準報酬月額にある方の報
酬月額(健康保険にあっては報酬月額が 141 万 5,000 円以上、厚生年金
保険にあっては報酬月額が 63 万 5,000 円以上である場合に限る。)が降
給したことにより、その算定月額が健康保険第 49 級又は厚生年金保険第
30 級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合
・第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降給したことにより、その算
定月額が健康保険にあっては5万 3,000 円未満、厚生年金保険にあって
は8万 3,000 円未満となった場合

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