本日は、**「未消化の有給休暇を企業は買い取らなければならないのか?」**というテーマでお話しします。
■ 年次有給休暇の本来の目的
年次有給休暇は、労働基準法第39条に基づき付与される「労働者の心身のリフレッシュ」のための制度です。
つまり本来の目的は、
**「休暇を取得すること」**であり、「お金に換えること」ではありません。
そのため、在職中の未消化年休を企業が買い取る義務は、原則としてありません。
■ 在職中の買い取りは原則NG
在職中に未消化の有給休暇を金銭で買い取ることは、有給休暇の取得を抑制することにつながるため、行政通達上も原則として認められていません。
企業としては、
「取得させること」が義務であり、「買い取ること」が義務ではないのです。
特に2019年の法改正以降、年10日以上付与される労働者には、年5日の取得義務が課されています。
したがって企業が優先すべきは、計画的付与や取得促進の仕組みづくりです。
■ 例外的に認められるケース
ただし、次のような場合には買い取りが認められています。
① 退職時に残っている未消化年休
② 法定日数を超えて付与している「法定外年休」
退職により権利が消滅する場合には、実務上、トラブル防止の観点から買い取りを行う企業も多くあります。
これは義務ではありませんが、就業規則で定めておくことで明確になります。
■ 経営者が注意すべきポイント
未消化年休が多い企業は、次のようなリスクがあります。
・慢性的な人手不足
・業務の属人化
・取得しづらい職場風土
・管理職の意識不足
「忙しいから休めない」という状態は、実は職場環境改善のサインでもあります。
椎名社会保険労務士事務所では、
有給休暇の取得促進制度の設計、
計画年休制度の導入支援、
管理職研修による意識改革なども行っております。
■ まとめ
✔ 在職中の未消化年休の買い取り義務は原則なし
✔ 本来の目的は「取得」
✔ 退職時は例外的に認められる
✔ 重要なのは取得しやすい職場づくり
有給休暇は、
「コスト」ではなく「企業力向上の投資」です。
休みやすい職場は、笑顔が増え、定着率が上がり、結果として生産性向上につながります。
本日も、明るく元気な職場づくりを応援しております。