企業経営において避けて通れないのが「社会保険の適用」です。
健康保険・厚生年金保険は、従業員の生活を支える重要な制度である一方、適用漏れや誤った判断があると、後から大きな負担やトラブルにつながることもあります。
社会保険は原則「法人は全員加入」
まず基本として、法人事業所は従業員の人数に関わらず、社会保険の強制適用事業所となります。
社長一人の会社であっても、役員報酬を受け取っていれば、原則として社会保険の加入対象です。
一方、個人事業所の場合は、業種や従業員数によって適用・非適用が分かれるため、判断が難しくなりがちです。
パート・アルバイトも対象になる時代
近年、特に相談が増えているのがパート・アルバイトの社会保険適用です。
週の所定労働時間や出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、原則として社会保険の加入が必要となります。
さらに、従業員数51人以上の企業では、
週20時間以上勤務
月額賃金8.8万円以上
2か月を超える雇用見込み
学生でない
といった要件を満たす短時間労働者も、社会保険の適用対象となります。
「うちはパートだから大丈夫」と思い込んでいると、後日、年金事務所の調査で指摘を受けるケースも少なくありません。
社会保険適用は“コスト”ではなく“投資”
社会保険料の事業主負担を「重いコスト」と感じる経営者の方も多いと思います。
しかし、社会保険に加入することで、従業員は安心して長く働ける環境を得ることができます。
結果として、
人材の定着
採用時の応募力向上
会社への信頼感アップ
といったプラスの効果につながることも多く、将来への投資と捉えることが重要です。
判断に迷ったら専門家へ相談を
社会保険の適用は、労働時間、雇用形態、報酬の内容など、総合的な判断が必要です。
自己判断で進めてしまうと、後からさかのぼって保険料を請求されるリスクもあります。
社会保険の適用でお悩みの際は、早めにご相談ください。
椎名社会保険労務士事務所では、事業所の実情に合わせた丁寧なアドバイスを行い、安心できる労務管理をサポートしております。