パートタイマーにも年次有給休暇はあります。  椎名社会保険労務士事務所

「年次有給休暇は正社員だけのもの」
このような誤解は、今でも現場でよく耳にします。しかし、パートタイマーやアルバイトの方であっても、一定の条件を満たせば年次有給休暇は必ず付与されます。

年次有給休暇は、雇用形態にかかわらず、労働基準法で定められた大切な権利です。

パートタイマーの有給休暇付与の基本ルール

パートタイマーの場合も、次の2つの要件を満たすと年次有給休暇が発生します。

雇入れ日から 6か月以上継続勤務していること

その期間の 出勤率が8割以上であること

この条件は正社員と同じです。
違いがあるのは、付与される日数です。

勤務日数に応じた「比例付与」

パートタイマーの場合、所定労働日数が少ないため、年次有給休暇は「比例付与」となります。

例えば、

週5日勤務 → 正社員と同じ日数

週3日勤務 → 勤務日数に応じた日数

週1~2日勤務 → 少ない日数でも有給休暇は発生

「勤務日数が少ないから有給休暇はない」ということはありません。
たとえ週1日勤務でも、条件を満たせば年次有給休暇は付与されます。

「休めない雰囲気」が一番の問題

制度として有給休暇があっても、

人手不足で言い出せない

パートだから遠慮してしまう

休むと周りに迷惑がかかりそう

このような理由で、有給休暇を取得できていない職場も少なくありません。

しかし、年次有給休暇は「特別な休み」ではなく、心身をリフレッシュし、長く働いてもらうための制度です。
パートタイマーの方が安心して休める職場は、結果として定着率の向上や職場の雰囲気改善につながります。

会社として気をつけたいポイント

事業主の方には、次の点をぜひ意識していただきたいところです。

パートタイマーにも有給休暇があることを きちんと説明する

就業規則や雇用契約書に 有給休暇の取扱いを明記する

取得しやすい職場の雰囲気をつくる

「知らなかった」「説明していなかった」では済まされない時代です。

パートタイマーが安心して働ける職場づくりへ

パートタイマーの年次有給休暇は、法令遵守というだけでなく、働きやすい職場づくりの第一歩です。
休みをきちんと取れる職場は、「ここで長く働きたい」と思ってもらえる職場でもあります。

椎名社会保険労務士事務所では、

パートタイマーの有給休暇管理

就業規則の整備

職場環境改善のご相談

など、実務に即したサポートを行っています。
パートタイマーの労務管理でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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