ブログ
ブログ一覧
定年引上げのメリットとは? ~企業と従業員の未来を支える制度設計~ 椎名社会保険労務士事務所
少子高齢化が進み、労働力不足が深刻化する中で、企業の人材戦略において「定年引上げ」は重要なキーワードとなっています。今回は、企業側・従業員側双方にとっての定年引上げのメリットを整理し、導入にあたってのポイントをご紹介します。
■ 企業側のメリット
1. 優秀な人材の確保・流出防止
経験やノウハウを持つベテラン社員を引き続き活用できることは、企業にとって大きな強みです。熟練技術や取引先との信頼関係を継承する時間を確保できます。
2. 若手の育成と組織の安定
ベテラン社員が指導役として若手を育成することで、世代間の橋渡しが可能となり、組織力の底上げにもつながります。
3. 企業イメージの向上
高年齢者の雇用継続を積極的に行うことで、「働きやすい職場」「長く勤められる会社」としての企業ブランドが高まり、採用活動にも好影響をもたらします。
■ 従業員側のメリット
1. 安定した生活設計
年金の支給開始年齢の引上げに伴い、収入を得られる期間が延びることは、生活の安心につながります。定年後も働ける制度が整っていることは、従業員にとって非常に心強いものです。
2. 働きがい・生きがいの継続
長年働いてきた職場での活躍の場があることは、自己実現や社会参加の観点からも大きな意味を持ちます。
3. キャリアの再構築の機会
定年を機に新たな役割を担うことで、第二のキャリアを築くきっかけとなることもあります。
■ 定年引上げを進める上でのポイント
就業規則の見直し
定年年齢の変更に合わせて、継続雇用制度や役職制度、給与体系も見直す必要があります。
高年齢者雇用安定法への対応
2021年4月からは70歳までの就業機会確保が努力義務とされており、段階的な制度整備が求められます。
助成金の活用
高年齢者の雇用維持や処遇改善に取り組む企業に対して、厚生労働省の助成制度(例:65歳超雇用推進助成金)も活用可能です。
■ 最後に
定年引上げは、単なる年齢延長ではなく、企業の未来と従業員の働き方を見直す絶好の機会です。制度設計にあたっては、労働条件や処遇面も含めた丁寧な準備と、全従業員への周知・理解が欠かせません。
椎名社会保険労務士事務所では、定年制度の見直しから、就業規則の整備、助成金の申請サポートまでトータルでご支援しております。お気軽にご相談ください。
日本年金機構で年金相談員を務めています。 椎名社会保険労務士事務所
こんにちは。椎名社会保険労務士事務所の椎名です。
本日は、私が定期的に担当させていただいている「日本年金機構での年金相談業務」についてご紹介いたします。
◆ 年金相談員とは?
年金相談員は、日本年金機構の窓口や電話での相談業務を担当する専門職です。主に、次のようなご相談に対応しています:
老齢年金、障害年金、遺族年金の請求手続き
年金額の試算や受給要件の確認
加入記録の調査・訂正
年金制度全般のご質問 など
社労士としての専門知識を活かしながら、お一人おひとりの状況に合わせた分かりやすいご案内を心がけています。
◆ 実際の相談現場から感じること
年金に関する制度は複雑で、インターネットや書類を見ても分かりにくいというお声をよくいただきます。
中には、「自分は年金をもらえるのか心配で…」「障害年金の申請方法がよく分からない」など、不安を抱えて来所される方も多くいらっしゃいます。
相談の場では、制度の説明に加え、必要な書類や手続きの流れを丁寧にご案内し、少しでも安心していただけるよう心掛けています。
◆ 椎名事務所でのご相談もお気軽に
当事務所では、日本年金機構での相談経験を活かし、以下のような年金に関するご相談も随時承っております。
自分の年金記録に不安がある
受給できる年金の種類や金額を知りたい
障害年金の申請をサポートしてほしい
企業での年金関連手続きに関するアドバイスがほしい
ご相談は事前予約制です。初めての方もお気軽にご連絡ください。
◆ 最後に
年金は、一生に関わる大切な制度です。
しかし、その内容は専門的で、ちょっとしたことでも不安や疑問を抱えてしまうもの。
そんなときこそ、社労士にご相談ください。
日本年金機構の現場で培った知識と経験を活かし、皆さまの安心を支えるサポートを今後も続けてまいります。
パワハラ防止は企業の責任 ~健全な職場づくりのために~ 椎名社会保険労務士事務所
こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。
近年、企業における「パワーハラスメント(パワハラ)」の問題が深刻化しており、厚生労働省によるガイドラインの整備や、労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)に基づいた防止措置の義務化が進められています。
職場におけるパワハラを放置すれば、従業員のメンタルヘルス不調や離職、ひいては企業イメージの低下や訴訟リスクにもつながりかねません。企業として、いま求められるのは「パワハラの未然防止」と「万一の際の適切な対応」です。
パワハラとは何か?
厚生労働省は、パワハラを以下の3つの要素で定義しています。
優越的な関係を背景とした言動であって、
業務上必要かつ相当な範囲を超えて、
労働者の就業環境を害するもの
具体的には、大声で怒鳴る、無視を続ける、過剰なノルマを課す、能力に見合わない仕事を一方的に命じるなどが該当する可能性があります。
企業に求められる取り組み
1. 就業規則等への明記
まずは、パワハラに関する方針を明確にし、就業規則に盛り込みましょう。禁止事項として記載し、懲戒規定との関連付けも重要です。
2. 相談窓口の設置と対応体制の整備
従業員が安心して相談できる窓口を設けることが必要です。相談者や被害者のプライバシー保護、迅速かつ公正な対応が信頼を築くポイントです。
3. 研修の実施と啓発
管理職や従業員に対し、パワハラに該当する行為や防止の重要性について定期的な研修を行いましょう。実際の事例を用いた研修は理解促進に効果的です。
4. 職場風土の見直し
「報連相がしやすい」「気軽に声をかけられる」風通しの良い職場づくりが、ハラスメントの発生を未然に防ぎます。上司の指導スタイルやコミュニケーションの在り方を見直すことも必要です。
最後に
パワハラのない職場は、従業員の働きやすさと企業の健全な成長につながります。椎名社会保険労務士事務所では、就業規則の整備から研修の企画・実施、相談体制の構築支援まで、幅広く企業様のパワハラ防止対策をサポートしています。
お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
労働保険特別加入制度をご存じですか? 椎名社会保険労務士事務所
~一人親方・中小事業主・家族従事者の皆さまへ~
こんにちは。椎名社会保険労務士事務所です。
今回は、労災保険に「特別加入」できる制度についてご紹介します。労災保険は、一般的には雇われている労働者を対象としていますが、実は一人親方や中小企業の事業主なども、一定の条件を満たせば加入できる「特別加入制度」があることをご存じでしょうか?
■ 労働保険特別加入とは?
労働保険特別加入制度は、本来、労災保険の対象とならない「労働者以外」の方でも、業務中や通勤中の災害に備えて労災保険に加入できる制度です。以下のような方々が対象となります。
対象となる主な方々:
建設業などで働く一人親方
中小事業主(法人の代表者や個人事業主など)
家族従事者(家族経営の従業員)
海外派遣者(日本の企業から海外へ派遣される労働者)
■ 加入のメリット
業務災害・通勤災害に備えられる
→ 万が一の事故時に、療養費・休業補償・障害補償などが受けられます。
保険料は収入に応じた任意選択制
→ 年収に見合った給付基礎日額を選べます(例:3,500円~25,000円まで)。
家族や従業員に負担をかけない安心
→ 事業主本人が災害に遭った場合も、制度により保障があるため、家族や事業継続へのリスクが軽減されます。
■ 加入手続きの流れ
特別加入団体(労働保険事務組合)を通じて手続き
→ 原則として、労働保険事務組合に加入することが必要です。
必要書類の提出・保険料の納付
→ 加入申込書や所得証明などを準備し、事務組合を通じて労働局へ届け出ます。
審査後、加入が認められれば労災保険適用へ
■ よくあるご相談事例
「現場でケガをしたが、労災保険に入っていないので自己負担…」
「海外赴任中に事故が起きたら会社は対応してくれるのか不安」
「家族だけで商売をしていても、万が一のために備えたい」
このような声を受け、当事務所では特別加入制度のご案内や、必要な手続きのサポートを行っています。
■ 椎名社会保険労務士事務所ができること
当事務所では、労働保険特別加入に関する以下のサポートを提供しております。
加入の可否診断
加入手続きのサポート
労働保険事務組合のご紹介
加入後の各種給付申請手続きの代行
■ 最後に
労働保険特別加入は、「もしも」に備えるための大切な制度です。自分の身は自分で守る時代。自営業者や一人親方こそ、制度を知っておくべきです。
ご不明な点やご相談がありましたら、ぜひ椎名社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。
椎名社会保険労務士事務所
労働と安心を、すべての人に。
労働保険の年度更新、もう済みましたか? ~正確・迅速な対応で企業リスクを回避~ 椎名社会保険労務士事務所
こんにちは。椎名社会保険労務士事務所です。
毎年この時期になると企業の皆さまが対応に追われる業務のひとつが、「労働保険の年度更新」です。今回は、この年度更新のポイントと注意点についてご紹介いたします。
■ 労働保険の年度更新とは?
労働保険(労災保険・雇用保険)は、事業主が労働者を一人でも雇っていれば原則として加入義務があります。
「年度更新」とは、毎年6月1日から7月10日までの間に、前年(4月1日~3月31日)に支払った賃金総額を基に、保険料を精算・申告・納付する手続きのことです。
■ いつ、何をするのか?
申告書の提出期限
毎年 7月10日(原則) までに、労働局または電子申請で提出します。
対象となる期間と金額
前年4月から当年3月までに支払った賃金総額と、当年度の賃金見込額を記載します。
概算・確定の考え方
前年分は「確定」、今年度分は「概算」として保険料を計算します。
■ よくある間違いと注意点
賃金総額の定義を誤解している
諸手当や残業代も含めた、実際に支払ったすべての賃金が対象となります。
事業所ごとの区分を誤る
複数の事業所を持つ企業では、それぞれの賃金を正しく分けて記載する必要があります。
電子申請を忘れてしまう
紙での申告も可能ですが、電子申請なら控えの保存や再提出も容易です。
■ 労働保険年度更新のメリット
「手間がかかる」と思われがちですが、労働保険の年度更新は労使双方にとって大切な制度です。
適正な保険料の納付により、労災時の迅速な補償が可能になります
雇用保険の加入状況を正確に把握できるため、助成金申請や離職票作成もスムーズ
■ 専門家に任せて安心・正確な対応を
当事務所では、労働保険の年度更新をはじめとした各種手続きをサポートしております。
「期限に間に合わない」「賃金集計の方法が分からない」など、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
正確な申告は、会社の信用と従業員の安心を守ります。
椎名社会保険労務士事務所
企業の成長と労働環境の改善を全力でサポートします。