平成29年からマイナンバーの取り扱いが開始されます。協会けんぽからお知らせは次のとおりです。
①協会けんぽでは平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加を行います。また、平成29年7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携を開始する予定です。
②ただし、従業員やそのご家族のマイナンバーを提出いただく必要はありません。加入者の皆さまのマイナンバーについては、加入者や事業主の皆さまの事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行います。
③平成29年7月から、高額療養費などの給付の申請において、非課税証明書等の証明書の添付が必要となる場合に、ご本人さまからの申し出によりマイナンバーを利用して添付書類の省略を可能とする予定です。
(添付書類の省略が可能となる予定の申請)
・高額療養費の申請
・高額介護合算療養費の申請
・基準収入額適用申請
・食事及び生活療養標準負担額の減額申請
・限度額適用・標準負担額減額認定証の申請