無期転換ルールへの対応

改正労働契約法施行から5年後のH30年4月に無期転換ルールが発動します。
まだ1年先と考えていませんか?  あと1年しかないのです。
無期転換ルールに備え、有期契約労働者との契約内容の整備は進んでいますか?有期契約労働者の希望者全員を無期転換するのならよろしいですが、H30年4月にあわてて雇止めするとトラブルとなるでしょう!
無期転換させる条件を検討するには時間がかかります。そして、1年前の更新時にどのような内容で契約するのか決めなければ、労働者も判断できません。
60歳で継続雇用している人も無期転換したら、いったい何歳まで雇えばいいのですか?
当事務所では、会社の実情に合った内容整備のご相談を承っております。

職場定着支援助成金の内容拡充

平成28年10月19日より保育事業を営む事業主への助成を拡充されました。
【制度の概要】 
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。また、介護事業主が介護福祉機器等の導入等を行った場合や、保育事業主または介護事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、保育労働者や介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。

【保育労働者雇用管理制度助成の新設】
事業主が、新たに雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入・実施を行った場合に制度導入助成(1制度につき10万円)を、雇用管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成(60万円)を支給します。
※ 平成28年10月19日から短時間正社員制度(保育事業主のみ)も助成対象となりました。