アメリカの年金制度では、年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上あると、退職年金の受給資格が得られます。退職年金の満額受給年齢は65歳です。(現在、67歳まで段階的に引き上げ中)
その他に、障害・遺族年金制度があります。また、日本の外国人脱退一時金制度に相当する保険料還付制度はありません。
日本でも受給資格期間が原則25年から10年に短縮されました。
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〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ112
アメリカの年金制度では、年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上あると、退職年金の受給資格が得られます。退職年金の満額受給年齢は65歳です。(現在、67歳まで段階的に引き上げ中)
その他に、障害・遺族年金制度があります。また、日本の外国人脱退一時金制度に相当する保険料還付制度はありません。
日本でも受給資格期間が原則25年から10年に短縮されました。