個人情報は一元管理はせず、分散管理します

税・社会保障で動き出したマイナンバー個人情報は一元管理はせず、各行政機関で分散管理します。
番号制度が導入されても、従来どおり個人情報は各行政機関等が保有し、他の機関の個人情報が必要となった場合には、番号法別表第二で定められるものに限り、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供を行うことができる『分散管理』の方法をとるものです。

受給資格期間25年から10年に短縮

年金受給資格を得られる加入期間を、現行の25年から10年へと短縮する無年金者救済策が平成29年8月1日に施行される。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人。受給期間は保険料を納めた期間や免除された期間を合計する。
請求書は、事前に5回に分けて発送され、事前受付も開始される。発送スケジュールは次のとおりです。

平成29年2月下旬~3月下旬:大正15年4月2日~昭和17年4月1日生まれの方
平成29年3月下旬~4月下旬:昭和17年4月2日~昭和23年4月1日生まれの方
平成29年4月下旬~5月下旬:昭和23年4月2日~昭和26年7月1日生まれの方
平成29年5月下旬~6月下旬:昭和26年7月2日~昭和30年10月1日生まれの方
平成29年6月下旬~7月上旬:昭和30年10月2日~昭和32年8月1日生まれの方、大正15年4月1日以前生まれの方(旧法対象者)、共済組合等の加入期間を有する方

65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります

〜平成29年1⽉1⽇より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります〜

雇用保険の適用拡大について
平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります(平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用除外です。)。
○ 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を提出(※3)してください。
○ 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出(※4)してください。
○ 平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者(※1)である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。

(※1)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること。
(※3)被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
(※4)提出期限の特例があります。平成29年3⽉31日までに提出してください。

〜平成29年1⽉1⽇より、65歳以上の被保険者も次の各給付⾦の対象となります〜
 ⾼年齢求職者給付⾦
 育児休業給付⾦、介護休業給付⾦
 教育訓練給付⾦

労災保険+雇用保険=労働保険

 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険を総称した言葉です。保険給付は各制度により行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、パート・アルバイトを含めた労働者を1 日・1 人でも雇っていれば、その事業主は必ず加入手続をしなければなりません。
【労災保険】
 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。パート、アルバイトを含めた労働者はすべて加入しなければなりません。
【雇用保険】
 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。労災保険加入者のうち、1 週間の所定労働時間が20 時間以上であり、かつ31 日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。

社員紹介制度

就職内定率が向上していますが、中小企業では採用が思うように進んでいないのが現実です。そこで、求人方法を考えてみてはいかがでしょうか。

「社員紹介制度」とは、会社が自社の社員に対し、「知り合いに、当社へ転職を希望する人がいたら紹介してください」と依頼し、その紹介によって入社が決まったり、一定期間在籍した場合、紹介した社員に何らかの報酬が支払われるという制度をいいます。
【社員紹介制度を導入する理由】
 一般的には次の2つの理由があると言われています。
  第1に、採用コストの削減です。
  第2に、ミスマッチの防止です。
※詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

介護保険料率引き上げの見込み

介護保険料率は、健康保険法で、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定めると規定されています。そのため、毎年度、保険料率の見直しが行われていますが、平成29年度についても昨年末に開催された「全国健康保険協会運営委員会」で協議されました。
この運営委員会の資料で確認すると、平成29年度の介護保険料率は、4月納付分から1.58%から1.65%への引き上げが見込まれます。
また、厚生年金保険料も平成29年9月に引き上げが予定されております。

マイナンバー事務始まる

マイナンバーを利用した税務事務がいよいよ始まりました。
マイナンバーQ&A
Q:扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできるか?

A:個人番号を源泉徴収票作成事務に利用することは利用目的の範囲内の利用として認められる。扶養控除等申告書に記載された個人番号を取得するに当たり、源泉徴収票作成事務がその利用目的として含まれていると解されるため。

※取り扱いは慎重に!

日本年金機構でマイナンバー利用開始

日本年金機構は、マイナンバー(個人番号)の取扱いについて、年金情報流出問題で延期していましたが、平成29年1月から利用開始することになりました。
マイナンバーによる年金相談・照会を受け付けることで、基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーカード(個人番号カード)をご提示することで、相談をすることができます。
また、将来的には、これまで必要だった氏名変更届や住所変更届の提出が不要になったり、年金請求時に必要だった住民票や所得証明書等の添付が不要になる予定であり、お客様のご負担が軽減することになります。

1.相談・照会
平成29年1月以降、マイナンバーを利用した年金に関する相談や、年金記録に関する照会を行うことができます。基礎年金番号が分からない場合であっても、ご自身のマイナンバーを提示することで、相談・照会が可能となります。
また、年金事務所の窓口でマイナンバーによる相談・照会を行う際には、本人確認書類の原本を提示します。

2.マイナンバーを記入する届書
平成29年1月以降順次、年金関係の届書にご本人等のマイナンバーを記入するようになります。マイナンバーを記入することにより、これまで必要だった書類の提出が不要になるなど、利便性が向上します。

【対象届書】
マイナンバー記入開始時期 対象届書
平成29年1月以降 ①年金受給権者現況届
平成29年4月以降 ②年金請求書等③養親族等申告書

①年金受給権者現況届(現況届)について
平成29年1月末に送付(2月生まれ)以降の現況届については、個人番号記載欄に受給権者ご本人のマイナンバーを記入するようになります。
現況届にマイナンバーを記入した場合には、住所変更届や翌年以降の現況届の提出が原則不要となります。
②年金請求書について
平成29年1月に送付(4月生まれ)以降の年金請求書については、個人番号記入欄に請求者ご本人のマイナンバーを記入します。
年金請求書にマイナンバーを記入いただくことにより、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要となります。
③扶養親族等申告書について
平成29年1月に送付(4月生まれ)以降の扶養親族等申告書については、個人番号記入欄に請求者ご本人と扶養親族等のマイナンバーを記入します。

3.日本年金機構に提出する住民票について
年金の請求手続き等で添付書類として提出する住民票については、原則として、マイナンバーが記載されていないものを提出します。
マイナンバーの本人確認(番号確認)書類として提出する場合のみ、マイナンバーの記載がある住民票を提出します。

4.基礎年金番号について
平成29年1月以降に原則マイナンバーを記入することとしていますが、その他の届書等では引き続き基礎年金番号は必要です。今後、マイナンバーによって手続きができる範囲を順次拡大していき、基礎年金番号の代わりにマイナンバーを利用して年金の手続きができるようにする予定です。
※海外に居住の方などマイナンバーが付番されない方は、引き続き基礎年金番号により手続きが可能です。

正社員の副業後押しをする働き方改革

政府は「働き方改革」として正社員の副業や兼業を後押しする方針。日本では、副業については原則禁止にしている企業が多いが、政府は、企業が就業規則を定める際に参考にする厚生労働省の「モデル就業規則」から副業・兼業禁止規定を年度内にもなくして「原則禁止」→「原則容認」に転換する方針。そうなった時に、複数の企業に勤める場合の社会保険料や残業代などの指針もつくるとのこと。
働く人の年間収入を増やし、新たな技能の習得も促すことを目的としている。

改正育児・介護休業法改正 H29.1.1施行

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、本年最初のニュースはH29年1月1日施行の改正育児・介護休業法改正のポイントをお知らせいたします。

改正育児・介護休業法の主なポイントは次のとおりです。
1、介護休業の分割取得
改正前は:介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93 日まで原則1回に限り取得可能
改正後は:家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能
2、介護休暇の取得単位の柔軟化
改正前:介護休暇について1日単位での取得
改正後:半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
3、介護のための所定労働時間の短縮措置等
改正前:介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93 日の範囲内で取得可能
改正後:介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
4、介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
新設:介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
5、有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和 申出時点で以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
改正前:
① 過去1年以上継続して
雇用されていること
② 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
③ 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
改正後:
申出時点で、以下の要件を満たすことに緩和
① 過去1年以上継続し雇用されていること
② 子が1歳6 か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
6、子の看護休暇の取得単位の柔軟化
改正前:子の看護休暇について1日単位での取得
改正後:半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
7、育児休業等の対象となる子の範囲
改正前:育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子
改正後:特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象
8、いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
改正前:事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止
改正後:
●改正前に加え、上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け。
●派遣労働者の派遣先にも以下を適用。
・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け

事業主は、法改正後に対応した就業規則、育児介護休業規程等を作成し、従業員へ周知する必要があります。
規程改定等のご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。