改正育児・介護休業法改正 H29.1.1施行

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、本年最初のニュースはH29年1月1日施行の改正育児・介護休業法改正のポイントをお知らせいたします。

改正育児・介護休業法の主なポイントは次のとおりです。
1、介護休業の分割取得
改正前は:介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93 日まで原則1回に限り取得可能
改正後は:家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能
2、介護休暇の取得単位の柔軟化
改正前:介護休暇について1日単位での取得
改正後:半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
3、介護のための所定労働時間の短縮措置等
改正前:介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93 日の範囲内で取得可能
改正後:介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
4、介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
新設:介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
5、有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和 申出時点で以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
改正前:
① 過去1年以上継続して
雇用されていること
② 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
③ 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
改正後:
申出時点で、以下の要件を満たすことに緩和
① 過去1年以上継続し雇用されていること
② 子が1歳6 か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
6、子の看護休暇の取得単位の柔軟化
改正前:子の看護休暇について1日単位での取得
改正後:半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
7、育児休業等の対象となる子の範囲
改正前:育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子
改正後:特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象
8、いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
改正前:事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止
改正後:
●改正前に加え、上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け。
●派遣労働者の派遣先にも以下を適用。
・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け

事業主は、法改正後に対応した就業規則、育児介護休業規程等を作成し、従業員へ周知する必要があります。
規程改定等のご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>