労災保険+雇用保険=労働保険

 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険を総称した言葉です。保険給付は各制度により行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、パート・アルバイトを含めた労働者を1 日・1 人でも雇っていれば、その事業主は必ず加入手続をしなければなりません。
【労災保険】
 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。パート、アルバイトを含めた労働者はすべて加入しなければなりません。
【雇用保険】
 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。労災保険加入者のうち、1 週間の所定労働時間が20 時間以上であり、かつ31 日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。

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