マイナンバー事務始まる

マイナンバーを利用した税務事務がいよいよ始まりました。
マイナンバーQ&A
Q:扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできるか?

A:個人番号を源泉徴収票作成事務に利用することは利用目的の範囲内の利用として認められる。扶養控除等申告書に記載された個人番号を取得するに当たり、源泉徴収票作成事務がその利用目的として含まれていると解されるため。

※取り扱いは慎重に!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>