マイナンバー取扱規程

マイナンバーの取り扱いが始まってありますが、何も規程を決めずに初めている会社がありますが、大丈夫ですか?
マイナンバーは個人情報保護法と番号法により取り扱いが定められていいますが、会社ので取り決めは取扱規程です。

特定個人情報取扱規程(小規模事業者用)を作成しておりますので、お問い合わせください。
【参考】
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、株式会社○○(以下、「当社」という)が、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、当社の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定

平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

平成29年度都道府県単位保険料率は、協会けんぽHPでご確認ください。
ちなみに千葉県は、9.89%に改定されます。

なお、任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県支部の保険料率(千葉支部の場合平成29年度は9.89%)を乗じて決定されます。ただし、任意継続の標準報酬月額の上限が28万円に設定されているため、退職時の標準報酬月額が28万円以上の場合は、28万円の標準報酬月額に基づき決定されます。
 また、在職中はお勤め先とご本人で保険料を半分ずつご負担していただきましたが、任意継続の場合は全額ご本人の負担となりますのでご留意ください。

雇用保険法等の一部を改正

厚生労働省は、雇用保険法等の一部を改正する法律案を通常国会へ提出しました。

【雇用保険法等の一部改正法案の概要】
1.失業等給付の拡充(雇用保険法)
(1)雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する措置を5年間実施。災害により離職した者の給付日数を、原則60日(最大120日)延長可能とする。
(2)雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施。
(3)倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数の引き上げ。
30~35歳未満:90日⇒120日、35~45歳未満:90日⇒150日
(4)基本手当等の算定に用いる賃金日額について、直近の賃金分布等を基に、上・下限額等の引き上げ。
(5)専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げ。(最大60%⇒70%)
(6)移転費の支給対象に、職業紹介事業者等の紹介により就職する者を追加。

※施行日:平成29年4月1日、(4)は平成29年8月1日施行、
(5)及び(6)は平成30年1月1日施行

2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引き下げ
保険料率及び国庫負担率について、3年間(平成29年~31年度)、時限的に引き下げ。
保険料率:0.8%⇒0.6%、国庫負担率(基本手当の場合)13.75%(本来負担すべき額(1/4)の55%)⇒2.5%(同10%)
※施行日:平成29年4月1日

3.育児休業に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法)
(1)原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に 入れない場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を可能とする。
(2)上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。