年金請求書とマイナンバー対応

【年金請求書について】
平成29年1月に送付(4月生まれ)以降の年金請求書については、個人番号記入欄に請求者ご本人のマイナンバーを記入するようになります。
年金請求書にマイナンバーを記入いただくことにより、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要となります。
詳細については、年金請求書に記載している注意事項をご確認ください。

【日本年金機構に提出する住民票について】
年金の請求手続き等で添付書類として提出いただく住民票については、原則として、マイナンバーが記載されていないものを提出します。
マイナンバーの本人確認(番号確認)書類として提出する場合のみ、マイナンバーの記載がある住民票を提出してください。(マイナンバーカードや通知カードをお持ちの場合は、いずれかを提出していただければ、マイナンバーの記載がある住民票の提出は不要です。)