短時間労働者の適用対象拡大と特例措置対象者への経過措置

平成29年4月1日から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
【平成29年4月1日から新たに適用拡大となる事業所】
次のアまたはイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所
ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する
【4要件該当者】
勤務時間・勤務日数が通常の労働者の4分の3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する方が対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと

【在職による年金の支給停止】
従来から老齢厚生年金を受給している方が、短時間労働者として被保険者になった場合などに、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。(在職支給停止)

【平成29年3月31日以前からお勤めの障害者または長期加入者の特例措置対象者への経過措置】
老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(1~3級)または長期加入者(被保険者期間44年以上)の特例措置対象者が短時間労働者として被保険者になると年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは、加給年金額を含みます。以下同じ。)が全額支給停止となります。
この定額部分の全額支給停止の措置について、次の要件に該当した場合は被保険者の資格を喪失するまでの間、定額部分の支給停止を行わないこととする経過措置が設けられます。
①平成29年3月31日以前から障害者または長期加入者の特例措置該当の年金の受給権者で
②平成29年3月31日以前から引き続き同一の事業所に短時間労働者として働いている方が
③勤め先の会社において労使の合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づく申出※が行われ、被保険者になった場合
※ただし、平成30年4月30日までに申出を受理した場合に限ります。

なお、平成28年9月30日以前から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に短時間労働者として働いており、平成28年10月1日に被保険者の資格を取得した方は、既に、平成28年10月に設けられた経過措置の対象となります。