10年年金 いよいよ請求書発送開始

必要な資格期間が25年から10年に短縮されます。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「 年金請求書(短縮用)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。
請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能です。「年金請求書(短縮用)」が届きましたら、年金事務所またはお近くの金融機関へご相談ください。
※すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方は、市区町村でお手続きをしてください。