社会保険の適用義務 事業主責任

【社会保険】  (健康保険法 第3条 および 厚生年金保険法 第6条)

 一般的に社会保険とは健康保険(協会健保)と厚生年金のことであり、強制加入の事業所は、次の1か2に該当する事業所となります。
法律により定められており、適用事業所の場合、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けされております。
加入しない場合は、皆様ご自身で国民健康保険や国民年金へ加入することになり、ご家族の扶養加入ができず、病気等で仕事ができない間の傷病手当が受けられない等の不利益がございます。

【強制加入の事業所】
1、個人事業所の場合、次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a製造業 b土木建築業 c鉱業 d電気ガス事業 e運送業 f清掃業 g物品販売業 h金融保険業 i保管賃貸業 j媒介周旋業 k集金案内広告業 l教育研究調査業 m医療保健業 n通信報道業など

2、法人の事業所
常時、従業員を使用する法人の事業所(国、地方公共団体を含む)
法人の事業所であれば規模を問わず全ての事業所において原則加入が義務となります。