平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます
育児休業給付金は、原則1歳に達する日前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されます。
これまで、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が1歳6か月に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できましたが、さらに、平成29年10月1日より、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるようになります。