平成30年4月1日から、障害者の法定雇用率が以下のように変わります。
現行 → 平成30年4月1日以降
・民間企業 2.0% → 2.2%
・国、地方公共団体等 2.3% → 2.5%
・都道府県等の教育委員会 2.2% → 2.4%
※対象となる民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に広がります。
※平成30年4月から3年が経過する前に、民間企業の法定雇用率は2.3%となり、その際、対象となる事業主の範囲は従業員43.5人以上に広がります。