労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
•労務管理担当者に対する研修
•労働者に対する研修、周知・啓発
•外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
•就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
•労務管理用ソフトウェアの導入・更新
•労務管理用機器の導入・更新
•その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。