雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額変更(H29.8)

雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。
平成29年度については、平成28年度の平均給与額が平成27年度と比べて約0.41%上昇したことに伴い、以下のとおりの引上げが実施されています。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
  □60歳以上65歳未満:6,687円 → 7,042円
  □45歳以上60歳未満:7,775円 → 8,205円
  □30歳以上45歳未満:7,075円 → 7,455円
  □30歳未満:6,370円 → 6,710円
 最低額
  □1,832円 → 1,976円

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