年金研修 年齢計算方法

年齢計算方法

昭和31年4月3日生まれの人は何歳でしょうか?

昭和は64年1月7日まで存在します。
年が変わり今は平成30年ですが、昭和に直すと今年は昭和93年になります。
この昭和93年というのは年が変わるごとに1年足していきます。
昭和93年から昭和31年を引くと62歳です。

西暦の場合
昭和の場合は1925年を基準に使います。
この1925年というのはずっと変わらない定数と思っていただければ。
1925年+昭和31年=1956年が生まれ年。
2018年-1956年=62歳。
1956年生まれです!って言われたら、そっから1925年を引けば昭和31年が生まれ年。

働き方改革 育児休業取得率

■男性の育児休業取得者割合が初の5%超え
厚生労働省から、「平成29年度雇用均等基本調査(速報版)」が公表されました。「雇用均等基本調査」は、男女の雇用均等問題に関わる雇用管理の実態把握を目的に、毎年実施されているものです。今回の速報版では、育児休業取得者割合に関する調査項目のみが取りまとめられています。

【育児休業取得者の割合】
■女性:83.2%(対前年度比1.4ポイント上昇)

平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、平成29年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は83.2%と前回調査
(平成28年度調査81.8%)より1.4ポイント上昇した。

■男性:5.14%(対前年度比1.98ポイント上昇)場合
 
平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、平成29年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は5.14%で、前回調査(同3.16%)より1.98ポイント上昇した

「働き方改革法」省令・指針の検討が始まる 

今後注目です!
働き方改革関連法が成立したことを受け、必要な省令や指針などについての議論が10日、労働政策審議会の労働条件分科会で始まりました。まずは、残業時間や年次有給休暇(年休)などに関する部分の検討が始まり、焦点となっている高度プロフェッショナル制度(高プロ)が適用される職業や年収については、秋以降に検討が始められる見込みです。

振替加算

制度趣旨(被扶養配偶者を妻として解説)
夫が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻が65歳になると、それまで夫に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。(日本年金機構HPより)
旧国民年金制度では、被用者年金各法の被扶養配偶者(サラリーマンの妻)は任意加入であった。昭和61年4月1日改正により第3号被保険者として強制加入とされたが、旧法時代に任意加入しなかった妻は老齢基礎年金の年金額の計算では合算対象期間とされ、受給資格期間として取り扱われるが年金額には反映されず老齢基礎年金の年金額が少額となってしまう。
そこで、被用者年金各法の老齢・障害を支給事由とする年金たる給付に加算されていた「加給年金額」を、その妻が受給する老齢基礎年金に振替えることとした。

働き方改革関連法案

働き方改革関連法案の労働時間上限規制の内容
年間の時間外労働時間を1年720時間とする。
1年720時間以内において、単月では100時間未満、2~6ヶ月平均では80時間以内
(1)労働時間上限規制への対応
単月では100時間未満、2~6ヶ月平均では80時間以内の労働時間管理
(2)注目の残業規制の方向性
健康確保措置
(3)残業規制 実務への影響
年に6ヶ月は残業を45時間以内に収めないと直ちに違法

障害年金請求 初診日を特定する

障害年金の初診日を特定させる
1.診断書等による証明
障害年金に対象となる傷病で医療機関の治療を受けると、医療機関には診断録(カルテ)が保存されています。初診日が記入されたカルテが、初診日を特定するための書類です。病院にたのめば、初診日に関わる書類を発行してくれます。

2.カルテの代わり
カルテによる証明ができないときは、他の書類等により初診日を証明できることがあります。このカルテの代わりになるもとのとして、厚生労働省では初診日を証明できる可能性があるものとして下記を例示しています。
・さかのぼれる一番古いカルテに基づく医師の証明
・事業所の健康診断の記録
・発行日や診療科等が確認できる診察券
・健康保険の給付記録
・身体障害者手帳作成時の診断書
・交通事故証明書
・入院記録及び診察受付簿
・労災の事故証明書
・お薬手帳(発行日(受診日)や診療科等が確認できるもの)
・糖尿病手帳(発行日(受診日)や診療科等が確認できるもの)
・領収書(発行日(受診日)や診療科等が確認できるもの)

助成金を活用しよう!

例えば、「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを
促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

会社の経営資源は「人財」 

会社の経営資源は「人、物、金」と言われますが、どのような時代でも発展の原動力は、
やはり「人」です。
 椎名社会保険労務士事務所は、人の力(人財)の育成と未来へ向けた活用という観点
から、公正で適切な労務管理を通じ、地域の会社の健全な発展のお手伝いをしております。
 「親しみやすい、付き合いやすい、話しやすい」をモットーに、経営者に最も身近な信頼
できるパートナーとして、情熱を持って経営をサポートしてまいります。
≪主な業務≫
●労使問題の予防
 (就業規則・労働契約書の作成など)
●助成金コンサルティング
●労働保険・社会保険 手続き
●問題社員の対処方法に関するアドバイス
●労働基準監督署の調査対応
●給与計算代行
●労災事故対応
●社員のモチベーション向上
 (賃金制度・各種規程作成、見直し)
●各種セミナー講師 など

助成金を活用しよう!

政府は、雇用安定対策として各種助成を計画し、中小企業を応援しています。
労働者を雇用した場合、未経験者を雇用した場合、労働者に教育訓練を行った場合等受給の種類は様々です。
キャリアアップ助成金等各種助成金の概要と支給要件についてご案内いたします。

年金請求 障害基礎年金の支給要件

1.国民年金に加入している間に初診日があること(初診日要件)
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2.一定の障害の状態にあること(障害認定日要件)
3.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと