10年短縮年金 「 年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
昨年2月下旬から7月下旬にかけて、「短縮」の黄色の封筒や年金加入期間の確認のお知らせが届き、手続きを勧奨していましたが、資格期間が10年未満の方へ「 年金加入期間の確認のお知らせ(案内ハガキ)」がご本人あてに送付されます。
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