障害年金請求 初診日を特定する

障害年金の初診日を特定させる
1.診断書等による証明
障害年金に対象となる傷病で医療機関の治療を受けると、医療機関には診断録(カルテ)が保存されています。初診日が記入されたカルテが、初診日を特定するための書類です。病院にたのめば、初診日に関わる書類を発行してくれます。

2.カルテの代わり
カルテによる証明ができないときは、他の書類等により初診日を証明できることがあります。このカルテの代わりになるもとのとして、厚生労働省では初診日を証明できる可能性があるものとして下記を例示しています。
・さかのぼれる一番古いカルテに基づく医師の証明
・事業所の健康診断の記録
・発行日や診療科等が確認できる診察券
・健康保険の給付記録
・身体障害者手帳作成時の診断書
・交通事故証明書
・入院記録及び診察受付簿
・労災の事故証明書
・お薬手帳(発行日(受診日)や診療科等が確認できるもの)
・糖尿病手帳(発行日(受診日)や診療科等が確認できるもの)
・領収書(発行日(受診日)や診療科等が確認できるもの)

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